商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第22類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第22類】は何の区分?
商標登録の区分【第22類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第22類】の商品概要
商標登録の区分【第22類】は、主に『ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維』の区分です。
まずは、第22類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・ロープ及びひも
・網
・テント及びターポリン、雨覆い
・織物製又は合成繊維製オーニング
・帆
・ばら荷の輸送用及び貯蔵用の袋
・詰物用材料(紙製、厚紙製、ゴム製又はプラスチック製のものを除く。)
・織物用の未加工繊維及びその代用品
【注釈】
第22類には、主として、帆布及びその他の帆製造用の材料、ロープ製品、詰物用材料及び織物用の未加工繊維を含む。
なお、これは第22類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第22類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第22類の商品
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第22類の代表的な商品は以下のとおりです。
- 船舶用オーニング,ターポリン,帆
- 原料繊維
- 綿繊維
- 麻繊維
- 絹繊維
- 毛繊維
- 織物用化学繊維
- 織物用無機繊維
- 衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿
- 編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類
- 網類(金属製のものを除く。)
- 布製包装用容器
- わら製包装用容器
- 結束用ゴムバンド
- 雨覆い,織物製屋外用ブラインド,天幕
- 靴用ろう引き縫糸
- ザイル,登山用又はキャンプ用のテント
- ウインドサーフィン用のセイル
- おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず
- 牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。)
- 羽
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第22類
商標登録の区分【第22類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第22類】の商品を指定する際の注意点
第22類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第22類に含まれない商品
以下のような商品は第22類には含まれませんのでご注意ください。
・金属製ロープ(第6類)
・楽器用の弦(第15類)及びラケット用糸(第28類)
・紙製又は厚紙製(第16類)、ゴム製又はプラスチック製(第17類)の詰物用材料
・その機能又は用途によって分類される特定の網及び袋、例えば、救命網(第9類)、乗物用網棚(第12類)、旅行用衣服かばん(第18類)、ヘアネット(第26類)、ゴルフバッグ(第28類)、運動用ネット(第28類)
・その材料に従って分類される織物製を除く包装袋、例えば、紙製又はプラスチック製包装袋(第16類)、ゴム製包装袋(第17類)、革製包装袋(第18類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第22類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第22類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第22類についての説明でした。第22類は主に『ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第22類