商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第21類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第21類】は何の区分?
商標登録の区分【第21類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第21類】の商品概要
商標登録の区分【第21類】は、主に『家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品』の区分です。
まずは、第21類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・家庭用又は台所用の器具及び容器
・調理用具及び食器類(フォーク、洋食ナイフ及びスプーンを除く。)
・くし及びスポンジ
・ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。)
・ブラシ製造用材料
・清浄用具
・未加工又は半加工のガラス(建築用ガラスを除く。)
・ガラス製品、磁器製品及び陶器製品
【注釈】
第21類には、主として、家庭用及び台所用の小型手動式器具並びに化粧用具、ガラス製品及び磁器、陶器、土器、テラコッタ又はガラスから成る特定の商品を含む。
なお、これは第21類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第21類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第21類の商品
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第21類の代表的な商品は以下のとおりです。
- デンタルフロス
- ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)
- かいばおけ
- 家きん用リング
- 化粧用具
- 電気式歯ブラシ
- 化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)
- おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用刷毛,船舶ブラシ
- 家事用手袋
- ガラス製又は陶磁製の包装用容器
- ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。)
- 陶磁製包装用容器
- ガラス製栓,ガラス製ふた
- プラスチック製の包装用瓶
- 台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)
- 鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん
- 食器類
- アイスボックス,氷冷蔵庫,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶
- 調理用具,アイスペール,角砂糖挟み,くるみ割り器,こしょう入れ 砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,栓抜(電気式のものを除く。),卵立て タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ
- 清掃用具及び洗濯用具
- アイロン台,霧吹き,こて台,へら台
- 湯かき棒,浴室用手おけ
- ろうそく消し,ろうそく立て
- 家庭用燃え殻ふるい,五徳,石炭入れ,火消しつぼ
- ねずみ取り器,はえたたき
- 植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ
- 小鳥かご,小鳥用水盤,ペット用食器,ペット用ブラシ
- 洋服ブラシ
- 寝室用簡易便器
- 貯金箱
- お守り,おみくじ,化学物質を充てんした保温保冷具
- 紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー
- 観賞魚用水槽及びその附属品
- トイレットペーパーホルダー
- 花瓶,水盤
- ガラス製又は磁器製の立て看板
- 香炉
- 靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー
- コッフェル
- 昆虫採集箱,昆虫胴乱
- ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第21類
商標登録の区分【第21類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第21類】の商品を指定する際の注意点
第21類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第21類に含まれない商品
以下のような商品は第21類には含まれませんのでご注意ください。
・洗浄剤(第3類)
・金属製の貯蔵・輸送用コンテナ(第6類)、貯蔵・輸送用コンテナ(金属製でないもの。)(第20類)
・ミンチ用、粉砕用、プレス用又は破砕用の小型器具であって電動式のもの(第7類)
・かみそり及びひげそり用器具、散髪用バリカン及びつめ切り、マニキュア用及びペディキュア用器具(電気式及び非電気式のもの)、例えば、マニキュアセット、エメリーボード、つめの甘皮用ニッパー(第8類)
・食卓用刃物類(第8類)、台所用切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)、例えば、野菜用シュレッダー、ピザカッター、チーズスライサー(第8類)
・シラミ取り用のくし、医療用舌擦過器(第10類)
・電気式調理器具(第11類)
・化粧用鏡(第20類)
・その機能又は用途によって分類されるガラス、磁器及び陶器から成る特定の商品、例えば、義歯用陶材(第5類)、眼鏡用レンズ(第9類)、電気絶縁・断熱・防音用グラスウール、半加工の樹脂ガラス又は有機ガラス(第17類)、陶器製タイル(第19類)、建築用ガラス(第19類)、織物用ガラス繊維(第22類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第21類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第21類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第21類についての説明でした。第21類は主に『家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第21類