商標登録の区分【第23類】の概要

商標登録の区分【第23類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第23類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第23類】は何の区分?

商標登録の区分【第23類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第23類】の商品概要

商標登録の区分【第23類】は、主に『織物用の糸』の区分です。
まずは、第23類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・織物用糸

【注釈】
第23類には、主として、自然材料製又は合成の織物用糸を含む。

なお、これは第23類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第23類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第23類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第23類の代表的な商品は以下のとおりです。

    • 糸(「脱脂屑糸」を除く。)
    • 脱脂屑糸

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第23類

商標登録の区分【第23類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第23類】の商品を指定する際の注意点

第23類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第23類に含まれない商品

以下のような商品は第23類には含まれませんのでご注意ください。

第23類に含まれない商品

・特殊な用途の特定の糸、例えば、電線識別用外被織り込み糸(第9類)、外科用糸(第10類)、貴金属製糸(第14類)
・その材料に従って分類される糸(織物用のものを除く。)、例えば、金属製締め具(第6類)、締め具(金属製のものを除く。)(第22類)、弾性糸、糸ゴム又はプラスチック製糸(第17類)、ガラス繊維糸(第21類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第23類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第23類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第23類についての説明でした。第23類は主に『織物用の糸』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第23類

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