商標登録の区分【第6類】の概要

商標登録の区分【第6類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第6類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第6類】は何の区分?

商標登録の区分【第6類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第6類】の商品概要

商標登録の区分【第6類】は、主に『卑金属及びその製品』の区分です。
まずは、第6類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・金属及びその合金、鉱石
・建築用及び構築用の金属製専用材料
・金属製可搬式建造物組立てセット
・金属製のケーブル及びワイヤ(電気用のものを除く。)
・小型金属製品
・貯蔵用又は輸送用金属製コンテナ
・金庫

【注釈】
第6類には、主として、未加工及び半加工の金属(鉱石を含む。)並びに特定の金属製の商品を含む。

なお、これは第6類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第6類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第6類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第6類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 鉄及び鋼
  • 非鉄金属及びその合金
  • 金属鉱石
  • 建築用又は構築用の金属製専用材料
  • 金属製建造物組立てセット
  • 金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー
  • 金属製人工魚礁
  • 金属製養鶏用かご
  • 金属製の吹付け塗装用ブース
  • 金属製セメント製品製造用型枠
  • 金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)
    • 金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。)
    • 金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。)
    • 金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
  • 金属製管継ぎ手,金属製フランジ
  • キー,コッタ
  • てんてつ機
  • 金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。)
  • 金属製航路標識(発光式のものを除く。)
  • 金属製貯蔵槽類
    • 金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽
    • ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽
  • いかり
  • 金属製輸送用コンテナ
  • かな床,はちの巣
  • 金属製金具
    • 金属製金具(「安全錠・鍵用金属製リング・金属製鍵・南京錠」を除く。)
    • 安全錠,鍵用金属製リング,金属製鍵,南京錠
  • ワイヤロープ
  • 金網
  • 金属製包装用容器
    • 金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。)
    • 金属製栓,金属製ふた
  • 金属製のネームプレート及び標札
  • 金属製手持式旗ざお
  • 金属製植物の茎支持具
  • 金属製のきゃたつ及びはしご
  • 金属製郵便受け
  • 金属製帽子掛けかぎ
  • 金属製家庭用水槽
  • 金属製工具箱
  • 金属製のタオル用ディスペンサー
  • 金属製建具,金庫
  • 金属製屋外用ブラインド
  • 金属製立て看板
  • 金属製人工池
  • 金属製の可搬式家庭用温室
  • 金属製記念カップ,金属製記念たて
  • 金属製の墓標及び墓碑用銘板
  • 金属製靴合わせくぎ,金属製靴くぎ,金属製靴びょう,金属製靴保護金具
  • つえ用金属製石突き
  • 拍車
  • アイゼン,カラビナ,ハーケン
  • 金属製彫刻

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第6類

商標登録の区分【第6類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第6類】の商品を指定する際の注意点

第6類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第6類に含まれない商品

以下のような商品は第6類には含まれませんのでご注意ください。

第6類に含まれない商品

・化学的特性に関する産業・科学研究における化学物質として用いられる金属及び鉱石、例えば、ボーキサイト、水銀、アンチモン、アルカリ類及びアルカリ土類金属(第1類)
・塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉(第2類)
・電気ケーブル(第9類)及びケーブル及びロープ(電気用及び金属製のものを除く。)(第22類)
・衛生設備の部品としての管(第11類)、フレキシブル管、フレキシブルチューブ、フレキシブルホース(金属製のものを除く。)(第17類)、硬質管(金属製のものを除く。)(第19類)
・ペット用ケージ(第21類)
・その機能又は用途によって分類される特定の金属製の商品、例えば、手持工具(手動式のもの)(第8類)、クリップ(第16類)、家具(第20類)、台所用器具(第21類)、家庭用容器(第21類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第6類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第6類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第6類についての説明でした。第6類は主に『卑金属及びその製品』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第6類

目次