商標登録の区分と商品・役務、指定する際の注意点は?

商標登録の区分と商品・役務指定の注意点

商標登録を申請をする際、区分を指定しないといけないらしいけど、いまいちよく分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分を指定する際の注意点について、さっくり説明したいと思います。

区分や商品・役務を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

目次

商標登録の区分や商品・役務の指定に不足はないか?

現時点で商標を使用していない商品や役務についても、近い将来、使用する予定がある場合には、指定することができます。
一方で、一旦、特許庁へ商標出願の手続きを行った後で、その商標出願に区分や商品・役務の指定を追加することはできませんので、商標を使用する商品・役務や区分を全て指定しているか、特許庁へ願書を提出する前に、十分確認しましょう。

例えば、除菌剤や抗菌剤であれば、工業用、家庭用、それ以外の用途で3つの区分に分かれていますので、工業用と家庭用の両方に使用する商標であれば、第1類(工業用)だけでなく、第3類(家庭用)の2区分を指定して出願するのがよいでしょう。

商標登録の区分と商品・役務の関係、商品や役務の記載は適切か?

同じような商品や役務であっても用途や材料等によって、細かく複数の区分に分かれている場合があります。例えば、第1類の「除菌剤」の場合、工業用のものは第1類、洗濯用のものは第3類、これら以外のものは第5類に該当します。指定した区分の中に含まれない商品・役務を指定してしまうと、区分相違により拒絶理由を受ける場合がありますので注意が必要です。

また、区分が正しくても、商品や役務の記載の仕方が不明確だと拒絶される場合があります。願書に商品・役務を記載する場合には、特許庁の「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕」を確認して正しい区分と商品・役務の名称を記載するのがよいでしょう。

必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?

一方で、必要以上に多数の商品や役務を指定すると、以下のようなリスクが発生しますので、ご注意下さい。

追加の手続きが発生するリスク

指定した商品・役務を類似する商品・役務別にグループ分けしたときに、その類似のグループが所定の数を超えると、特許庁に対して、商標の使用意思を示す書類の提出が必要となり、追加の手続きが発生してしまいます。

他者商標との関係で拒絶を受ける可能性が高まるリスク

例えば、他者が同一・類似の商品・役務に対して、同一・類似の商標を先に商標登録しているような場合には、自分の出願した商標が拒絶されてしまう可能性があります。必要以上に数多くの商品・役務を指定した場合、他者の登録商標等との関係で拒絶されてしまう可能性が高くなるかもしれません。

不使用取消のリスク

指定した商品や役務に対して商標を使用していない状態が3年以上続くと、不使用取消審判を請求された場合、商標登録が取り消されてしまう可能性が発生します。

まとめ

以上、商標の区分や商品・役務を指定する際の注意点に関する説明でした。区分と商品・役務を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりしたけど、やっぱりよく分からないという場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

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