商標登録の区分【第7類】の概要

商標登録の区分【第7類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第7類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第7類】は何の区分?

商標登録の区分【第7類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第7類】の商品概要

商標登録の区分【第7類】は、主に『加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械』の区分です。
まずは、第7類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・機械、工作機械及び動力付き手持工具
・原動機(陸上の乗物用のものを除く。)
・機械用の継手及び伝導装置の構成部品(陸上の乗物用のものを除く。)
・農業用器具(手動式の手持工具を除く。)
・ふ卵器
・自動販売機

【注釈】
第7類には、主として、機械、工作機械、原動機を含む。

なお、これは第7類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第7類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第7類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第7類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 金属加工機械器具
  • 鉱山機械器具
  • 土木機械器具,荷役機械器具
  • 漁業用機械器具
  • 化学機械器具
  • 繊維機械器具
  • 食料加工用又は飲料加工用の機械器具
  • 製材用・木工用又は合板用の機械器具
  • パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具
  • 印刷用又は製本用の機械器具
  • ミシン
  • 農業用機械器具
    • 耕うん機械器具(手持工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機
    • 牛乳ろ過器,搾乳機
    • 育雛器,ふ卵器
    • 蚕種製造用又は養蚕用の機械器具
  • 靴製造機械,製革機械
  • たばこ製造機械
  • ガラス器製造機械
  • 塗装機械器具
  • 包装用機械器具
  • 陶工用ろくろ
  • プラスチック加工機械器具
  • 半導体製造装置
  • ゴム製品製造機械器具
  • 石材加工機械器具
  • 動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具の部品
    • 動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品
    • 水車,風車
  • 風水力機械器具
  • 機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器
  • 自動販売機
  • ガソリンステーション用装置
  • 電気洗濯機
    • 業務用電気洗濯機
    • 家庭用電気洗濯機
  • 修繕用機械器具
  • 機械式駐車装置
  • 乗物用洗浄機
  • 業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機
  • 食器洗浄機
    • 業務用食器洗浄機
    • 家庭用食器洗浄機
  • 電気式ワックス磨き機,電気掃除機
    • 業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機
    • 家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気掃除機
  • 消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)
  • 機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)
    • 軸(陸上の乗物用のものを除く機械要素),軸受(陸上の乗物用のものを除く機械要素),軸継ぎ手(陸上の乗物用のものを除く機械要素)
    • 動力伝導装置(陸上の乗物用のものを除く機械要素)
    • 緩衝器(陸上の乗物用のものを除く機械要素),ばね(陸上の乗物用のものを除く機械要素)
    • 制動装置(陸上の乗物用のものを除く機械要素)
    • バルブ(陸上の乗物用のものを除く機械要素)
  • 芝刈機
  • 電動式カーテン引き装置,電動式扉自動開閉装置
  • 業務用廃棄物圧縮装置,業務用廃棄物破砕装置
  • 3Dプリンター
  • 起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機
  • 電気ミキサー
  • 電機ブラシ

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第7類

商標登録の区分【第7類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第7類】の商品を指定する際の注意点

第7類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第7類に含まれない商品

以下のような商品は第7類には含まれませんのでご注意ください。

第7類に含まれない商品

手持ちの工具及び器具(手動式のもの)(第8類);
人工知能搭載のヒューマノイドのロボット、実験用ロボット、教育支援用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)、防犯用監視ロボット(第9類)、外科手術用ロボット(第10類)、自律走行式自動車(第12類)、自動演奏式ドラム(第15類)、おもちゃのロボット(第28類);
陸上の乗物用の原動機(第12類);
乗物用無限軌道、及びすべての乗物用タイヤ(第12類);
特殊な機械、例えば、現金自動預払機(第9類)、人工呼吸装置(第10類)、冷却用機器(第11類).

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第7類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第7類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第7類についての説明でした。第7類は主に『加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第7類

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