商標登録の区分【第5類】の概要

商標登録の区分【第5類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第5類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第5類】は何の区分?

商標登録の区分【第5類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第5類】の商品概要

商標登録の区分【第5類】は、主に『薬剤』の区分です。
まずは、第5類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・医療用薬剤、医療用剤及び獣医科用剤
・医療用の衛生剤
・食餌療法用食品・飲料・薬剤(獣医科用のものを含む。)、乳児用食品
・人用栄養補助食品・動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)
・膏薬、包帯類
・歯科用充てん材料、歯科用ワックス
・消毒剤
・有害動物駆除剤
・殺菌剤、除草剤

なお、これは第5類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第5類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第5類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第5類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 薬剤,医療用試験紙
    • 薬剤(農薬に当たるものを除く。), 医療用試験紙
    • 燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),殺虫剤(農薬に当たるものに限る。),除草剤防虫剤(農薬に当たるものに限る。),防腐剤(農薬に当たるものに限る。)
  • 医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒
  • 歯科用材料
  • おむつ,おむつカバー
  • はえ取り紙
  • 防虫紙
  • 乳幼児用粉乳
  • サプリメント
  • 食餌療法用飲料,食餌療法用食品
  • 乳幼児用飲料,乳幼児用食品
  • 栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)
  • 人工受精用精液

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第5類

商標登録の区分【第5類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第5類】の商品を指定する際の注意点

第5類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第5類に含まれない商品

以下のような商品は第5類には含まれませんのでご注意ください。

第5類に含まれない商品

・医薬品製造用成分、例えば、ビタミン、保存剤及び酸化防止剤(第1類)
・化粧品(医療用のものを除く。)、せっけん類(医療用のものを除く。)及び歯磨き(医療用のものを除く。)としての衛生剤(第3類)
・人用又は動物用の防臭剤(第3類)
・支持包帯、整形外科用包帯(第10類)
・食事の代替品並びに食餌用食品及び飲料(医療用又は獣医科用のものを除く。)であって適当な食品又は飲料の類に分類されるもの、例えば、低脂肪のポテトチップス(第29類)、高タンパク質シリアルバー(第30類)、アイソトニック飲料(第32類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第5類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第5類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第5類についての説明でした。第5類は主に『薬剤』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第5類

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