商標登録の区分【第22類】に含まれる商品の詳細

商標登録の区分【第22類】に含まれる商品の詳細

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第22類(2022年時点)に含まれる商品の詳細について表示しています。
なお、第22類の概要については、下記記事にまとめていますので、そちらもご参考ください。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第22類

目次

第22類に含まれる代表的な商品

第22類は、主に『ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維』の区分であり、代表的な商品は以下のとおりでした。

  • 船舶用オーニング,ターポリン,帆
  • 原料繊維
  • 衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿
  • 編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類
  • 網類(金属製のものを除く。)
  • 布製包装用容器
  • わら製包装用容器
  • 結束用ゴムバンド
  • 雨覆い,織物製屋外用ブラインド,天幕
  • 靴用ろう引き縫糸
  • ザイル,登山用又はキャンプ用のテント
  • ウインドサーフィン用のセイル
  • おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず
  • 牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。)

第22類に含まれる商品の詳細

以下では、第22類の代表的な商品に含まれる具体的な商品(又は類似する商品)を表示しています。

船舶用オーニング,ターポリン,帆

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
括帆索
帆船用の帆

原料繊維

綿繊維

綿花
落綿

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
未加工綿

麻繊維

亜麻
黄麻
サイザル麻
大麻
ラフィア
ラミー

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
麻繊維
亜麻繊維
エスパルト繊維
黄麻
ココナッツ繊維
サイザル麻
靭皮繊維
ラフィア
ラミー繊維

絹繊維


真綿

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
絹繊維
絹紡糸(未加工の副蚕糸)
副蚕糸

毛繊維

アルパカの毛
アンゴラやぎの毛
うさぎの毛
羊毛
らくだの毛

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
刈り取った羊毛
梳毛
フリースウール
紡毛
未加工又は加工済みの羊毛

織物用化学繊維

織物用合成繊維
織物製再生繊維
織物用半合成繊維

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
織物用プラスチック繊維

織物用無機繊維

織物用ガラス繊維
織物用金属繊維

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
織物用ガラス繊維
織物用石英ガラス繊維
織物用炭素繊維

衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿

編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類

編みひも
真田ひも
のり付けひも
よりひも
綱類
トワイン

はえ縄
ロープ

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
麻製ひも
網用トワイン
額縁の掛けひも
紙製トワイン
ケーブル(金属製のものを除く。)
穀物結束用ひも
農業用結束ひも
ひも
ぶどうの木の結束用帯片
包装用ひも
包装用又は結束用のひも(金属製のものを除く。)
包装用ロープ
むちなわ
ロープ(金属製のものを除く。)

網類(金属製のものを除く。)

麻網
化学繊維網
ガラス繊維網
絹網
漁網
防虫網
綿網

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

網類(金属製又は石綿製のものを除く。)
カモフラージュ用ネット
巾着網
養殖用網生けす
わな用網

布製包装用容器

麻袋
化学繊維袋
綿袋

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
おむつ保管用の専用布袋
織物製包装用袋
ばら荷の輸送用及び貯蔵用の袋
郵便用集配袋

わら製包装用容器

かます

瓶用わら包み

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
瓶用わら製包装材料
わら製瓶包み

結束用ゴムバンド

雨覆い,織物製屋外用ブラインド,天幕

(備考)「雨覆い 天幕」は、第20類「すだれ 日よけ」に類似と推定する。

靴用ろう引き縫糸

ザイル,登山用又はキャンプ用のテント

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
シェルターとしてのビバークサック

ウインドサーフィン用のセイル

おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
絹くず
詰物用くず綿
木毛
リンター
綿くず
綿くず(詰物用のもの)

牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。)

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
馬毛
室内装飾用品の詰物用ウール
豚の剛毛
羊毛くず

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
アイダーダウン
室内装飾用品の詰物用羽毛
寝具用羽毛
綿毛(羽毛)

[参考]第22類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

荷役用つり索(金属製のものを除く。)
荷役用吊り手(金属製のものを除く。)
荷役用ひも(金属製のものを除く。)
荷役用ベルト(金属製のものを除く。)
ターポリン、雨覆い
自動車牽引用ロープ
乗物用カバー(型に合わせていないもの)
織物用未加工繊維
原料繊維
原料繊維
ろ過用詰物用材料
詰物用材料(ゴム製、プラスチック製、紙製又は厚紙製のものを除く。)
室内装飾用品の詰物用材料
トウ
動物の毛
隔壁布
ケーブルタイ(金属製のものを除く。)
ジップタイ(金属製のものを除く。)
締め具(金属製のものを除く。)
包装用又は結束用のバンド(金属製のものを除く。)
ベネチアンブラインド用のラダーテープ又は帯ひも
包装用詰物材料(ゴム製、プラスチック製、紙製又は厚紙製のものを除く。)
洗濯用メッシュバッグ
動物給餌用ネット
なわばしご
遺体袋
洗濯物袋
ダストシート
ベネチアンブラインド用ラダーテープ
窓枠用つりひも
織物製オーニング
合成繊維製オーニング
テント
カモフラージュ用覆い
スキーセーリング用帆
詰物用海草
室内装飾用品の詰物用わら
室内装飾用品の詰物用草

まとめ

以上、商標の区分のうち、第22類に含まれる商品の詳細でした。第22類は主に『ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

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