商標登録の区分【第4類】の概要

商標登録の区分【第4類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第4類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第4類】は何の区分?

商標登録の区分【第4類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第4類】の商品概要

商標登録の区分【第4類】は、主に『工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤』の区分です。
まずは、第4類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・工業用の油及びグリース、ワックス
・潤滑剤、潤滑油及び潤滑グリース
・塵埃吸収剤、塵埃湿潤剤及び塵埃吸着剤
・燃料及びイルミナント
照明用のろうそく及び灯芯

なお、これは第4類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第4類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第4類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第4類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 固形潤滑剤
  • 靴油
  • 保革油
  • 燃料
    • 固体燃
    • 液体燃料,気体燃料
  • 工業用油
  • 工業用油脂
  • ろう
  • ランプ用灯しん
  • ろうそく

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第4類

商標登録の区分【第4類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第4類】の商品を指定する際の注意点

第4類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第4類に含まれない商品

以下のような商品は第4類には含まれませんのでご注意ください。

第4類に含まれない商品

・工業用の特殊な油及び油脂、例えば、なめし用油(第1類)、木材防腐油、防錆油及び防錆グリース(第2類)、精油(第3類)
・ろうそくタイプの美容用マッサージオイル(第3類)及びろうそくタイプの医療用マッサージオイル(第5類)
・特殊なワックス、例えば、接ぎ木用ろう(第1類)、裁縫用ワックス、つや出しワックス、脱毛用ワックス(第3類)、歯科用ワックス(第5類)、封ろう(第16類)
・石油ストーブ芯(第11類)及び紙巻きたばこ用ライター専用の芯(第34類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第4類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第4類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第4類についての説明でした。第4類は主に『工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第4類

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