商標登録の区分【第2類】の概要

商標登録の区分【第2類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第2類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第2類】は何の区分?

商標登録の区分【第2類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第2類】の商品概要

商標登録の区分【第2類】は、主に『塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品』の区分です。
まずは、第2類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・ペイント、ワニス、ラッカー
・防錆剤・防錆油・防錆グリース及び木材保存剤
・着色剤、染料
・印刷用、マーキング用、版用インキ
・天然樹脂(未加工のもの)
・塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉

【注釈】
第2類には、主として、ペイント、着色剤及び腐蝕防止剤を含む。

なお、これは第2類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第2類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第2類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第2類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • カナダバルサムコパール,サンダラック,セラック,ダンマール,媒染剤,腐蝕防止剤,防錆剤,マスチック,松脂,木材保存剤
  • 染料
  • 顔料
  • 塗料
  • 印刷インキ,絵の具
    • 印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)
    • 謄写版用インキ,絵の具
  • 防錆グリース
  • 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第2類

商標登録の区分【第2類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第2類】の商品を指定する際の注意点

第2類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第2類に含まれない商品

以下のような商品は第2類には含まれませんのでご注意ください。

第2類に含まれない商品

・未加工人造樹脂(第1類)、半加工樹脂(第17類)
・金属用媒染剤(第1類)
・洗濯用青み付け剤(第3類)
・化粧用染料(第3類)
・絵の具箱(学用品)(第16類)
・文房具としてのインキ(第16類)
・絶縁用のペイント及びワニス(第17類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第2類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第2類】まとめ

以上、商標の区分のうち、第2類についての説明でした。第2類は主に『塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第2類

目次