商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第3類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第3類】は何の区分?
商標登録の区分【第3類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第3類】の商品概要
商標登録の区分【第3類】は、主に『洗浄剤及び化粧品』の区分です。
まずは、第3類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・化粧品、せっけん類及び歯磨き(医療用のものを除く。)
・歯磨き(医療用のものを除く。)
・香料、薫料及び香水類、精油
・洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤
・洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤
【注釈】
第3類には、主として、化粧品(医療用のものを除く。)、せっけん類(医療用のものを除く。)及び歯磨き(医療用のものを除く。)並びに家庭用及び他の環境で使用される洗浄剤を含む。
なお、これは第3類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第3類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第3類の商品
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第3類の代表的な商品は以下のとおりです。
- 家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤
- かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤
- 口臭用消臭剤,動物用防臭剤
- 塗料用剥離剤
- 靴クリーム,靴墨
- つや出し剤
- せっけん類
- 歯磨き
- 化粧品
- 香料
- 薫料
- 研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙
- つけづめ,つけまつ毛
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第3類
商標登録の区分【第3類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第3類】の商品を指定する際の注意点
第3類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第3類に含まれない商品
以下のような商品は第3類には含まれませんのでご注意ください。
・化粧品製造用成分、例えば、ビタミン、保存剤及び酸化防止剤(第1類)
・製造工程用の脱脂剤(第1類)
・煙突用化学洗浄剤(第1類)
・防臭剤(人用及び動物用のものを除く。)(第5類)
・医療用シャンプー、医療用せっけん、医療用ローション及び医療用歯磨き(第5類)
・エメリーボード、つめやすり、手研ぎ用砥石及び回転砥石(手持ち工具)(第8類)
・化粧用具及び清浄用具、例えば、化粧用ブラシ(第21類)、雑巾及び清浄用パッド(第21類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第3類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第3類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第3類についての説明でした。第3類は主に『洗浄剤及び化粧品』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第3類