商標登録の区分【第1類】の概要

商標登録の区分【第1類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第1類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第1類】は何の区分?

商標登録の区分【第1類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第1類】の商品概要

商標登録の区分【第1類】は、主に『工業用、科学用又は農業用の化学品』の区分です。
まずは、第1類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品
・未加工人造樹脂、未加工プラスチック
・消火剤及び防火剤
・焼戻し剤及びはんだ付け剤
・獣皮用なめし剤
・工業用接着剤
・パテ及びその他のペースト状充填剤
・堆肥、肥料
・工業用及び科学用の生物学的製剤

【注釈】
第1類には、主として、工業用、科学用及び農業用の化学品(他の類に属する商品の製造に用いられるものを含む。)を含む。

なお、これは第1類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第1類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第1類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第1類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 化学品
  • 工業用のり及び接着剤
  • 植物成長調整剤類
  • 肥料
  • 陶磁器用釉薬
  • 塗装用パテ
  • 高級脂肪酸
  • 非鉄金属
  • 非金属鉱物
  • 写真材料
  • 試験紙(医療用のものを除く。)
  • 人工甘味料
  • 工業用粉類
  • 原料プラスチック
  • パルプ

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第1類

商標登録の区分【第1類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第1類】の商品を指定する際の注意点

第1類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第1類に含まれない商品

以下のような商品は第1類には含まれませんのでご注意ください。

第1類に含まれない商品

・未加工天然樹脂(第2類)、半加工樹脂(第17類)
・医療用及び獣医科用の化学剤(第5類)
・殺菌剤、除草剤及び有害動物駆除剤(第5類)
・文房具としての又は家庭用の接着剤(第16類)
・食品保存用の塩(第30類)
・根覆い用わら(第31類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第1類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第1類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第1類についての説明でした。第1類は主に『工業用、科学用又は農業用の化学品』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第1類

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