商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第37類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第37類】は何の区分?
商標登録の区分【第37類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第37類】の役務概要
商標登録の区分【第37類】は、主に『建設、設置工事及び修理』の区分です。
まずは、第37類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・建設工事サービス
・取付け及び修理サービス
・採鉱、石油及びガスの掘削
【注釈】
第37類には、主として、建設工事の分野におけるサービス及び物品の原状への修復又はその物理的若しくは化学的な性質を変えない保存に係るサービスを含む。
なお、これは第37類に含まれる役務概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第37類の役務を参考にして正しい役務名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第37類の役務
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第37類の代表的な役務は以下のとおりです。
- 建設工事
- 建設工事に関する助言
- 建築設備の運転・点検・整備
- 船舶の建造,船舶の修理又は整備
- 航空機の修理又は整備
- 自転車の修理
- 自動車の修理又は整備
- 鉄道車両の修理又は整備
- 二輪自動車の修理又は整備
- 映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守
- 荷役機械器具の修理又は保守
- 火災報知機の修理又は保守
- 事務用機械器具の修理又は保守
- 業務用暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守
- 電子応用機械器具の修理又は保守
- 電気通信機械器具の修理又は保守
- 電話機械器具の修理又は保守
- ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理
- 電気通信機械器具(「電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。)の修理又は保守
- 土木機械器具の修理又は保守
- 民生用電気機械器具の修理又は保守
- 照明用器具の修理又は保守
- 電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守
- 理化学機械器具の修理又は保守
- 測定機械器具の修理又は保守
- 医療用機械器具の修理又は保守
- 銃砲の修理又は保守
- 印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守
- 化学機械器具の修理又は保守
- ガラス器製造機械の修理又は保守
- 漁業用機械器具の修理又は保守
- 金属加工機械器具の修理又は保守
- 靴製造機械の修理又は保守
- 工業用炉の修理又は保守
- 鉱山機械器具の修理又は保守
- ゴム製品製造機械器具の修理又は保守
- 集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守
- 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守
- 製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守
- 繊維機械器具の修理又は保守
- たばこ製造機械の修理又は保守
- 塗装機械器具の修理又は保守
- 農業用機械器具の修理又は保守
- 耕うん機械器具(手持工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守
- 牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守
- 育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守
- 蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守
- パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守
- プラスチック加工機械器具の修理又は保守
- 包装用機械器具の修理又は保守
- ミシンの修理又は保守
- 貯蔵槽類の修理又は保守
- ガソリンステーション用装置の修理又は保守
- 機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守
- 業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守
- 業務用電気洗濯機の修理又は保守
- 乗物用洗浄機の修理又は保守
- 自動販売機の修理又は保守
- 動力付床洗浄機の修理又は保守
- 遊園地用機械器具の修理又は保守
- 美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守
- 水質汚濁防止装置の修理又は保守
- 業務用浄水装置の修理又は保守
- 業務用廃棄物圧縮装置の修理又は保守,業務用廃棄物破砕装置の修理又は保守
- 潜水用機械器具の修理又は保守
- 化学プラントの修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守
- 3Dプリンターの修理又は保守
- 家具の修理
- 傘の修理
- 楽器の修理又は保守
- 金庫の修理又は保守
- 靴の修理
- 時計の修理又は保守
- はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ
- 錠前の取付け又は修理
- ガス湯沸かし器の修理又は保守,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の修理又は保守,鍋類の修理又は保守
- 看板の修理又は保守
- かばん類又は袋物の修理
- 身飾品の修理
- おもちゃ又は人形の修理
- 運動用具の修理
- ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理
- 浴槽類の修理又は保守
- 洗浄機能付き便座の修理
- 釣り具の修理
- 眼鏡の修理
- 毛皮製品の手入れ又は修理
- 洗濯,被服のプレス
- 被服の修理
- 布団綿の打直し
- 畳類の修理
- 煙突の清掃
- 建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き
- し尿処理槽の清掃
- 浴槽又は浴槽がまの清掃
- 道路の清掃
- 貯蔵槽類の清掃
- 電話機の消毒
- 有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものを除く。)
- 医療用機械器具の殺菌・滅菌
- 土木機械器具の貸与
- 床洗浄機の貸与,モップの貸与
- 洗車機の貸与
- 衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,電気洗濯機の貸与
- 鉱山機械器具の貸与
- 排水用ポンプの貸与
- 業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第37類
商標登録の区分【第37類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第37類】の役務を指定する際の注意点
第37類の役務を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第37類に含まれない役務
以下のような役務は第37類には含まれませんのでご注意ください。
・物品の物理的な保管(第39類)
・物品又は物質の本質的性質を変える工程を伴う変形、例えば、布地の裁断、染色、耐火加工(第40類)、金属の鋳造、めっき、加工(第40類)、裁縫、洋服の仕立て、ししゅう(第40類)、食品及び飲料の保存加工(第40類)
・コンピュータソフトウェアのインストール、保守、バージョンアップ(第42類)、ウェブサイトの作成及びホスティング(第42類)
・建築物に関する設計及び建築物の設計(第42類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第37類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第37類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第37類についての説明でした。第37類は主に『建設、設置工事及び修理』の区分ですが、役務を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第37類