商標登録の区分【第38類】の概要

商標登録の区分【第38類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第38類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第38類】は何の区分?

商標登録の区分【第38類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第38類】の役務概要

商標登録の区分【第38類】は、主に『電気通信』の区分です。
まずは、第38類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・電気通信サービス

【注釈】
第38類には、主として、少なくとも一の当事者が他方と通信することを可能にするサービス、及び放送及びデータの伝送のためのサービスを含む。

なお、これは第38類に含まれる役務概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第38類の役務を参考にして正しい役務名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第38類の役務

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第38類の代表的な役務は以下のとおりです。

  • 電気通信
    • 電気通信(「放送」を除く。)
    • 放送
  • 報道をする者に対するニュースの供給
  • 電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第38類

商標登録の区分【第38類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第38類】の役務を指定する際の注意点

第38類の役務を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第38類に含まれない役務

以下のような役務は第38類には含まれませんのでご注意ください。

第38類に含まれない役務

・ラジオによる広告(第35類)
・テレマーケティング(第35類)
・通信活動に含まれる内容又は主題、例えば、インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル(第9類)、ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供(第35類)、ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画及びテレビジョン番組の配給(第41類)
・電気通信接続を用いて行われるサービス、例えば、オンラインによるダウンロード可能なデジタル音楽の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(第35類)、オンラインによる銀行業務(第36類)
・ラジオ及びテレビジョンの番組の制作(第41類)
・電気通信技術に関する助言(第42類)
・オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供(第45類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第38類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第38類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第38類についての説明でした。第38類は主に『電気通信』の区分ですが、役務を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第38類

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