商標登録の区分【第36類】の概要

商標登録の区分【第36類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第36類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第36類】は何の区分?

商標登録の区分【第36類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第36類】の役務概要

商標登録の区分【第36類】は、主に『金融、保険及び不動産の取引』の区分です。
まずは、第36類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・金融・財務及び銀行サービス
・保険サービス
・不動産業務

【注釈】
第36類には、主として、銀行業務及びその他の金融又は財務取引、財務評価、並びに保険及び不動産活動を含む。

なお、これは第36類に含まれる役務概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第36類の役務を参考にして正しい役務名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第36類の役務

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第36類の代表的な役務は以下のとおりです。

  • 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,暗号資産の管理,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ又は代理
  • 前払式支払手段の発行
  • ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行
  • 有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供
  • 商品市場における先物取引の受託
  • 生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出
  • 建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介
  • 骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価
  • 中古自動車の評価
  • 企業の信用に関する調査
  • 税務相談,税務代理
  • 慈善のための募金
  • 紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機の貸与,現金自動預け払い機の貸与

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第36類

商標登録の区分【第36類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第36類】の役務を指定する際の注意点

第36類の役務を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第36類に含まれない役務

以下のような役務は第36類には含まれませんのでご注意ください。

第36類に含まれない役務

・商取引及び財務記録に関する管理サービス、例えば、簿記、財務書類の作成、会計監査及び業務監査並びに財務会計監査、事業の評価、税務書類の作成(第35類)
・スポンサー探し、スポーツイベントの後援を通じて行う商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理(第35類)
・現金自動預払機への現金補充(第39類)
・貨物の輸送の媒介又は取次ぎ、輸送の媒介又は取次ぎ(第39類)
・羊毛及び立木の品質評価(第42類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第36類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第36類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第36類についての説明でした。第36類は主に『金融、保険及び不動産の取引』の区分ですが、役務を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第36類

目次