商標登録の区分【第35類】の概要

商標登録の区分【第35類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第35類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第35類】は何の区分?

商標登録の区分【第35類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第35類】の役務概要

商標登録の区分【第35類】は、主に『広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』の区分です。
まずは、第35類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・広告
・事業の管理、組織及び運営
・事務処理

【注釈】
第35類には、主として、商業的又は工業的企業の事業の経営、運営、組織及び管理、並びに広告、マーケティング及び販売促進のための企画及びその実行の代理を含む。分類の目的上、商品の販売はサービスとは見なされない。

なお、これは第35類に含まれる役務概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第35類の役務を参考にして正しい役務名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第35類の役務

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第35類の代表的な役務は以下のとおりです。

  • 広告業
  • トレーディングスタンプの発行
  • 経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供
  • 財務書類の作成又は監査若しくは証明
  • 職業のあっせん
  • 競売の運営
  • 輸出入に関する事務の代理又は代行
  • 新聞の予約購読の取次ぎ
  • 速記,筆耕
  • 書類の複製
  • 文書又は磁気テープのファイリング
  • コンピュータデータベースへの情報編集
  • 電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作
  • 建築物における来訪者の受付及び案内
  • 広告用具の貸与
  • タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与
  • 消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供
  • 求人情報の提供
  • 新聞記事情報の提供
  • 自動販売機の貸与

  • 衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第35類

商標登録の区分【第35類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第35類】の役務を指定する際の注意点

第35類の役務を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第35類に含まれない役務

以下のような役務は第35類には含まれませんのでご注意ください。

第35類に含まれない役務

・金融サービス、例えば、金融・財務分析、財務管理、財政保証(第36類)
・土地・建物の管理(第36類)
・株式の売買の媒介・取次ぎ又は代理(第36類)
・輸送に関する物流管理(第39類)
・エネルギー効率の診断(第42類)
・販売促進用材料のグラフィックデザインの考案(第42類)
・契約の交渉に関する法律業務(他人のためのこと)(第45類)
・知的財産権の利用に関する契約の代理又は媒介、ライセンスに関する法的な管理、著作権の管理(第45類)
・インターネットドメイン名の登録に関する法律業務(第45類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第35類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第35類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第35類についての説明でした。第35類は主に『広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』の区分ですが、役務を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第35類

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