商標登録の区分【第34類】の概要

商標登録の区分【第34類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第34類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第34類】は何の区分?

商標登録の区分【第34類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第34類】の商品概要

商標登録の区分【第34類】は、主に『たばこ、喫煙用具及びマッチ』の区分です。
まずは、第34類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・たばこ及び代用たばこ
・紙巻たばこ及び葉巻たばこ
・電子たばこ及び喫煙者用の経口吸入器
・喫煙用具
・マッチ

【注釈】
第34類には、主として、たばこ及び喫煙用具、並びにそれらの使用に関する特定の付属品及び容器を含む。

なお、これは第34類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第34類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第34類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第34類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • たばこ
  • 電子たばこ
  • 喫煙用具
  • マッチ

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第34類

商標登録の区分【第34類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第34類】の商品を指定する際の注意点

第34類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第34類に含まれない商品

以下のような商品は第34類には含まれませんのでご注意ください。

第34類に含まれない商品

・医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。)(第5類)
・電子たばこ用バッテリー及び充電器(第9類)
・自動車用灰皿(第12類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第34類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第34類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第34類についての説明でした。第34類は主に『たばこ、喫煙用具及びマッチ』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第34類

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