商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第28類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第28類】は何の区分?
商標登録の区分【第28類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第28類】の商品概要
商標登録の区分【第28類】は、主に『がん具、遊戯用具及び運動用具』の区分です。
まずは、第28類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・ゲーム用具及びおもちゃ
・テレビゲーム機
・体操用具及び運動用具
・クリスマスツリー用装飾品
【注釈】
第28類には、主として、おもちゃ、ゲーム機、運動用具、ビデオゲーム機器、娯楽及び人目を引く商品、及び特定のクリスマスツリー用品を含む。
なお、これは第28類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第28類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第28類の商品
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第28類の代表的な商品は以下のとおりです。
- 遊園地用機械器具
- ペット用おもちゃ
- おもちゃ,人形
- 囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具
- 遊戯用器具,ビリヤード用具
- 運動用具
- 運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)
- 登山用ハーネス
- サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具
- 釣り具
- 柄付き捕虫網,殺虫管,毒つぼ
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第28類
商標登録の区分【第28類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第28類】の商品を指定する際の注意点
第28類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第28類に含まれない商品
以下のような商品は第28類には含まれませんのでご注意ください。
・クリスマスツリー用ろうそく(第4類)、クリスマスツリー用電気式ランプ(第11類)、クリスマスツリー用のコンフェクショナリー及びチョコレート製の装飾品(第30類)
・潜水用具(第9類)
・性的なおもちゃ及びラブドール(第10類)
・体操用及び運動用の被服(第25類)
・特定の体操用具及び運動用具、例えば、運動用の保護ヘルメット、ゴーグル及びマウスガード(第9類)、運動用小火器(第13類)、屋内競技用マット(第27類)、並びに他の機能又は用途によって分類される特定の釣り用具及び狩猟用具、例えば、狩猟ナイフ、もり(第8類)、猟銃(第13類)、漁網(第22類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第28類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第28類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第28類についての説明でした。第28類は主に『がん具、遊戯用具及び運動用具』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第28類