商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第27類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第27類】は何の区分?
商標登録の区分【第27類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第27類】の商品概要
商標登録の区分【第27類】は、主に『床敷物及び織物製でない壁掛け』の区分です。
まずは、第27類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・じゅうたん、ラグ、マット、リノリウム製敷物及びその他の床用敷物
・壁掛け(織物製のものを除く。)
【注釈】
第27類には、主として、建設済みの床及び壁への敷物として付加される商品を含む。
なお、これは第27類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第27類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第27類の商品
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第27類の代表的な商品は以下のとおりです。
- 洗い場用マット
- 畳類
- 敷物,壁掛け(織物製のものを除く。)
- 人工芝
- 体操用マット
- 壁紙
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第27類
商標登録の区分【第27類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第27類】の商品を指定する際の注意点
第27類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第27類に含まれない商品
以下のような商品は第27類には含まれませんのでご注意ください。
・金属製の床板、床材及び床タイル(第6類)及び床板、床材及び床タイル(金属製のものを除く。)(第19類)、木製床板(第19類)
・電気カーペット(第11類)
・地盤用シート(第19類)
・ベビーサークル用マット(第20類)
・織物製壁掛け(第24類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第27類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第27類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第27類についての説明でした。第27類は主に『床敷物及び織物製でない壁掛け』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第27類