商標登録の区分【第29類】の概要

商標登録の区分【第29類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第29類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第29類】は何の区分?

商標登録の区分【第29類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第29類】の商品概要

商標登録の区分【第29類】は、主に『動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物』の区分です。
まずは、第29類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉
・肉エキス
・保存処理、冷凍、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜
・ゼリー、ジャム、コンポート
・卵
・ミルク、チーズ、バター、ヨーグルト及びその他の乳製品
・食用油脂

【注釈】
第29類には、主として、動物性食品及び野菜その他の食用園芸作物であって食用のために加工又は保存加工したものを含む。

なお、これは第29類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第29類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第29類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第29類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)
  • 食用油脂
  • 乳製品
  • 食肉
  • 食用魚介類(生きているものを除く。)
  • 冷凍野菜
  • 冷凍果実
  • 肉製品,加工水産物
    • 肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)
    • かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり
  • 加工野菜及び加工果実
  • 油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆
  • 加工卵
  • カレー・シチュー又はスープのもと
  • お茶漬けのり,ふりかけ
  • なめ物
  • 食用たんぱく

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第29類

商標登録の区分【第29類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第29類】の商品を指定する際の注意点

第29類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第29類に含まれない商品

以下のような商品は第29類には含まれませんのでご注意ください。

第29類に含まれない商品

・油脂(食用のものを除く。)、例えば、精油(第3類)、工業用油(第4類)、医療用ひまし油(第5類)
・乳児用食品(第5類)
・食餌療法用食品・飲料・薬剤(第5類)
・栄養補助食品(第5類)
・サラダドレッシング(第30類)
・調味料及び香辛料としての加工済み種子(第30類)
・チョコレートで覆われたナッツ菓子(第30類)
・生鮮の未加工の果実、野菜、ナッツ及び種子(第31類)
・飼料(第31類)
・生きている動物(第31類)
・種まき用種子(第31類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第29類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第29類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第29類についての説明でした。第29類は主に『動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第29類

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