商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第8類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第8類】は何の区分?
商標登録の区分【第8類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第8類】の商品概要
商標登録の区分【第8類】は、主に『手動工具』の区分です。
まずは、第8類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・手持ちの工具及び器具(手動式のもの)
・刃物類
・携帯用武器(火器を除く。)
・かみそり(電動式のものを含む。)
【注釈】
第8類には、主として、掘削、形削り、切削及び穴あけのような作業を行うための手動式の手持工具及び器具を含む。
なお、これは第8類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第8類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第8類の商品
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第8類の代表的な商品は以下のとおりです。
- ピンセット
- 組ひも機(手持工具に当たるものに限る。)
- くわ,鋤,レーキ(手持工具に当たるものに限る。)
- 靴製造用靴型(手持工具に当たるものに限る。)
- 電気アイロン
- 電気かみそり及び電気バリカン
- 手動利器
- 手動利器(「刀剣」を除く。)
- 刀剣
- 手動工具
- 手動工具(「すみつぼ類・革砥・鋼砥・砥石」を除く。)
- すみつぼ類
- 革砥,鋼砥,砥石
- エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,缶切,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク
- チャコ削り器
- 十能,暖炉用ふいご(手持工具に当たるものに限る。),火ばし
- 護身棒
- ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット
- ピッケル
- 水中ナイフ,水中ナイフ保持具
- パレットナイフ
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第8類
商標登録の区分【第8類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第8類】の商品を指定する際の注意点
第8類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第8類に含まれない商品
以下のような商品は第8類には含まれませんのでご注意ください。
・工作機械及び原動機によって駆動する器具(第7類)
・外科用刃物類(第10類)
・自転車のタイヤ用空気ポンプ(第12類)、ゲーム用ボール専用のポンプ(第28類)
・携帯武器(火器)(第13類)
・ペーパーナイフ及び文書用シュレッダー(事務用のもの)(第16類)
・その機能又は用途によって各類に分類されるものの柄、例えば、つえの柄、傘用柄(第18類)、ほうき用柄(第21類)
・給仕用具、例えば、角砂糖挟み、アイストング(氷ばさみ)、パイ取分け用へら及び給仕用レードル、並びに台所用器具、例えば、バースプーン、すりこぎ、すりばち、くるみ割り器及びへら(第21類)
・フェンシング用武具(第28類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第8類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第8類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第8類についての説明でした。第8類は主に『手動工具』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第8類