商標登録の区分とは

商標登録の区分とは

商標登録を申請する際、区分を指定しないといけないらしいけど、そもそも区分って何?という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、商標登録の区分について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分って何?

商標登録を申請する際、その商標を使用する対象となる商品やサービスを指定する必要がありますが、この商品やサービスは全部で45種類の区分に分けられています。

このため、商標登録の申請に際して、商品やサービスと共に、対応する区分を指定する必要があります。

ちなみに、指定する区分の数が増えるごとに、特許庁へ支払う料金(印紙代)が加算されることになりますので、区分は商標登録の申請の課金の単位ということにもなります。

商標登録の区分の指定を間違うとどうなる?

商標を申請する際に指定した区分が商品やサービスと整合していない場合、特許庁から拒絶理由通知を受けてしまい、適切な対応を行わなかった場合、商標登録できなくなってしまいます。

また、指定した区分と商品やサービスが整合している場合でも、誤って別の区分の似たような商品やサービスを指定してしまうと、自分が思っていたのと違う権利になってしまい、最悪、本来自分が取りたかった権利を他人にとられてしまうような事態も起こり得ます。

どんな区分がある?

各区分にどんな商品やサービスが含まれるかは、各区分の内容を説明するページがありますので、詳細については、そちらをご参照いただくとして、大まかには、全45種類の区分のうち、1~34類が商品関連の区分であり、35~45類がサービス関連の区分になります。

まとめ

以上のとおり、商標登録を申請する際は、45種類の区分の中から適切な区分を指定する必要がありますが、誤った区分を指定すると、商標登録できなかったり、思っていた通りの権利が取れなかったりすることがありますので、区分の指定は慎重に行う必要がありそうですね。

区分の指定で迷った場合には、商標登録の申請を弁理士に依頼してみるのよいかもしれませんね!

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