商標出願が拒絶! 他人の登録商標に類似? どうすればいい?

商標出願が拒絶! 他人の登録商標に類似? どうすればいい?

商標出願したら、拒絶理由通知という書類が送られてきたけど、何これ、どうすればいいの?という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、他人の商標に類似するという拒絶理由について、ざっくり説明してみたいと思います。

目次

拒絶理由通知って何?

商標法上、商標登録が認められる要件が定められており、その要件を満たした商標のみが登録を受けることができます。商標を申請すると特許庁の審査官が商標登録を認めてよいか審査を行います。

審査の結果、商標法上の要件を満たさないと判断された場合には、商標登録を認めることができない理由について、特許庁から通知を受けることになります。これが拒絶理由通知というものです。

商標の拒絶理由には色々ありますが、その中でもメジャーな拒絶理由の1つが「他人の登録商標に類似する」という趣旨のもの(4条1項11号)です。

他人の登録商標に類似するという拒絶を受けた場合の対応

他人の登録商標に類似するという趣旨の拒絶理由(4条1項11号)を受けた場合、以下のような対応が考えられます。

同一・類似関係にある指定商品・役務を削除

商標は商品・役務を指定した上で登録されますので、自分の商標出願の指定商品・役務と同一・類似の関係にあたらないものについては、そもそも類似の商標かどうかの判断対象にはなりません。このため、類似すると判断された他人の登録商標と被っている(すなわち同一・類似の)指定商品・役務を削除すれば、商標登録できる可能性があります。

例えば、他人の登録商標と被っている指定商品・役務が、独立した商取引の対象となる商品や役務ではなく、付随的な商品や役務の場合には、そのような指定商品・役務については削除しても差し支えないかもしれません。
また、別の商標でビジネスを展開してもよい指定商品・役務については削除してよいかもしません。

一方で、他人の登録商標と被っている指定商品・役務が、出願した商標を使用するメインの事業に関する商品・役務の場合、それを削除して商標登録できたとしても、権利内容は自分が保護を受けたいものにはならない可能性が高いので注意が必要です。

意見書で非類似の反論

審査官に類似すると判断された他人の登録商標について、自分の商標とは非類似であることを主張する意見書を提出し、拒絶理由に対して反論することで商標登録が認められる場合もあります。

例えば、自分が出願した商標と他人の登録商標が、一部に共通した文字を含んでいるような場合、共通した文字を含んでいることを理由に類似していると判断されて拒絶理由通知を受けることもあります。しかしながら、商標全体で比較して異なるものである場合には、商標全体で比較すべき理由などを述べて、商標全体として非類似であることを主張していきます。

このような意見書による反論で商標登録が認められることも多々ありますので、諦めずに粘り強く対応しましょう!

拒絶理由に対応しないとどうなる?

商標出願に対して特許庁から拒絶理由通知を受けた後、何の対応も行なわない場合には、拒絶査定という処分が確定してしまい、その出願については、商標登録することができなくなってしまいます。

例えば、別の商標を使用することになった場合など、拒絶理由通知を受けた商標出願について、もはや商標登録の必要がなくなったときには、何も応答する必要はありません。

一方で、その商標を使用する予定がある場合、他人が後から同じ商標を出願して、同じような拒絶理由通知を受けたときに、その拒絶理由に対して応答することで、商標登録が認められてしまう可能性もあります。その場合、本来自分が取りたかった権利を他人にとられてしまうことになり、その商標を自分が使用することはできなくなってしまいますので、注意が必要です。

拒絶理由通知に対して本当に応答する必要がないのか、十分検討するようにしましょう。

まとめ

以上のとおり、商標出願に対して拒絶理由通知を受けてしまった場合でも、適切な対応を行えば商標登録が認められる可能性は十分あります。一方で、何の対応も行わずに放置した場合、他人に権利を取られてしまう場合もあるので、拒絶理由に対する応答を行うか否かについては、しっかり検討する必要がありそうですね。

商標出願をしたのに拒絶理由通知を受けてしまって対応に迷った場合には、専門家である弁理士に相談してみるのよいかもしれませんね!

目次