商標登録の区分【第45類】の概要

商標登録の区分【第45類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第45類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第45類】は何の区分?

商標登録の区分【第45類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第45類】の役務概要

商標登録の区分【第45類】は、主に『冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務』の区分です。
まずは、第45類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・法律業務
・有形財産及び個人の身体的保護のためのセキュリティサービス
・個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス

なお、これは第45類に含まれる役務概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第45類の役務を参考にして正しい役務名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第45類の役務

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第45類の代表的な役務は以下のとおりです。

  • 金庫の貸与
  • 着物の着付け
  • ファッション情報の提供
  • 結婚又は交際を希望する者へのパートナーの紹介
  • 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供
  • 葬儀の執行
  • 墓地又は納骨堂の提供
  • 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理
  • 著作権の利用に関する契約の代理又は媒介
  • 社会保険に関する手続の代理
  • 施設の警備,身辺の警備
  • 個人の身元又は行動に関する調査
  • 占い,身の上相談
  • ペットの世話
  • 乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)
  • 家事の代行
  • 後見
  • 衣服の貸与
  • 祭壇の貸与
  • 火災報知機の貸与,消火器の貸与
  • 装身具の貸与

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第45類

商標登録の区分【第45類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第45類】の役務を指定する際の注意点

第45類の役務を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第45類に含まれない役務

以下のような役務は第45類には含まれませんのでご注意ください。

第45類に含まれない役務

・商業に従事する企業の職務又は業務において直接的に提供される専門的なサービス(第35類)
・金融又は財政に関するサービス及び保険サービス(第36類)
・旅行者の添乗又は案内(第39類)
・警備輸送(第39類)
・あらゆる形態の人に対する教育を行うサービス(第41類)
・歌手又はダンサーによる上演(第41類)
・ソフトウェアの保護のための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守のサービス(第42類)
・コンピュータ及びインターネットセキュリティに関する助言及びデータの暗号化サービス(第42類)
・人又は動物に、医療ケア、衛生又は美容ケアを施すために他人が提供するサービス(第44類)
・特定の賃貸サービス(サービスのアルファベット順一覧表及びサービスの分類に関する一般的注釈(b)を参照。)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第45類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第45類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第45類についての説明でした。第45類は主に『冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務』の区分ですが、役務を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第45類

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