商標登録の区分【第44類】の概要

商標登録の区分【第44類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第44類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第44類】は何の区分?

商標登録の区分【第44類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第44類】の役務概要

商標登録の区分【第44類】は、主に『医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務』の区分です。
まずは、第44類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・医療サービス
・獣医サービス
・人又は動物に関する衛生及び美容
・農業、水産養殖業、園芸及び林業サービス

【注釈】
第44類には、主として、人又は事業所が人及び動物に提供する、代替医療を含む医療ケア、衛生及び美容ケア、並びに農業、水産養殖業、園芸及び林業の分野に関連するサービスを含む。

なお、これは第44類に含まれる役務概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第44類の役務を参考にして正しい役務名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第44類の役務

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第44類の代表的な役務は以下のとおりです。

  • 美容,理容
  • 入浴施設の提供
  • 庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布
  • 雑草の防除
  • 有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。)
  • 景観の設計
  • あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療
  • 医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤
  • 栄養の指導
  • 動物の飼育,動物の治療,動物の美容
  • 介護
  • 植木の貸与
  • 農業用機械器具の貸与
  • 医療用機械器具の貸与
  • 漁業用機械器具の貸与
  • 美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
  • 芝刈機の貸与

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第44類

商標登録の区分【第44類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第44類】の役務を指定する際の注意点

第44類の役務を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第44類に含まれない役務

以下のような役務は第44類には含まれませんのでご注意ください。

第44類に含まれない役務

・有害動物及び害虫の駆除(農業、水産養殖業、園芸及び林業用に関するものを除く。)(第37類)
・灌漑用機械器具の設置及び修理サービス(第37類)
・救急車による輸送(第39類)
・と殺及び剥製(第40類)
・木材の伐採及び加工(第40類)
・動物の調教サービス(第41類)
・運動のためのヘルスクラブの提供(第41類)
・医学用科学的研究サービス(第42類)
・動物の宿泊施設の提供(第43類)
・高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)(第43類)
・葬儀の執行(第45類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第44類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第44類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第44類についての説明でした。第44類は主に『医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務』の区分ですが、役務を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第44類

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