商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第43類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第43類】は何の区分?
商標登録の区分【第43類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第43類】の役務概要
商標登録の区分【第43類】は、主に『飲食物の提供及び宿泊施設の提供』の区分です。
まずは、第43類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・飲食物の提供
・一時宿泊施設の提供
【注釈】
第43類には、主として、消費のための飲食物の用意に関連して提供されるサービス及び一時宿泊施設を提供するサービスを含む。
なお、これは第43類に含まれる役務概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第43類の役務を参考にして正しい役務名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第43類の役務
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第43類の代表的な役務は以下のとおりです。
- 宿泊施設の提供
- 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ
- 飲食物の提供
- 動物の宿泊施設の提供
- 保育所における乳幼児の保育
- 高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)
- 会議室の貸与,展示施設の貸与
- 布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与
- 家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与
- 業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与
- 家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与
- カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与
- おしぼりの貸与,タオルの貸与
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第43類
商標登録の区分【第43類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第43類】の役務を指定する際の注意点
第43類の役務を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第43類に含まれない役務
以下のような役務は第43類には含まれませんのでご注意ください。
・ホテルの事業の管理(第35類)
・住居用の不動産、例えば、家又はアパートの貸与サービス(第36類)
・室内清掃(第37類)
・旅行及び輸送の予約(第39類)
・他人のためのビールの醸造及びぶどう酒の醸造、受託によるパンの製造(第40類)
・食品のくん製、食品及び飲料の保存加工(第40類)
・例えば、全寮制学校、保育所、スポーツキャンプ、ディスコ及びナイトクラブにより提供される、宿泊又は飲食物の提供が付随しうるものを含む、知識の教授及び指導並びに娯楽の提供(第41類)
・美術館の提供(第41類)
・予後保養所及び保養所・療養所における治療・介護・栄養の指導(第44類)
・ベビーシッティング、ペットの世話(第45類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第43類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第43類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第43類についての説明でした。第43類は主に『飲食物の提供及び宿泊施設の提供』の区分ですが、役務を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第43類