商標登録の区分【第43類】の注意点

商標登録の区分【第43類】の注意点

商標登録を申請をする際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第43類(2022年時点)の役務を指定する際の注意点について、さっくり説明したいと思います。

目次

商標登録の区分【第43類】の役務を指定する際に特有の注意点

商標登録の区分【第43類】は、主に『飲食物の提供及び宿泊施設の提供』の区分でした。

商標登録の区分【第43類】の役務を指定する際には、特に、以下の点に注意しましょう!

商標登録の区分と商品・役務の関係は適切か?

第43類以外の役務を第43類で指定すると不明確だという拒絶理由を受けてしまいます。
例えば、以下の商品・役務については紛らわしいので注意が必要です。

テイクアウトとイートイン

ファーストフード店などでは、来店したお客さんが購入した料理を店内で食べる場合と持ち帰る場合が想定されますが、店内飲食用の料理の提供は、第43類に属する役務である「飲食物の提供」に該当します。
一方で、持ち帰り販売用の料理の提供は、自身の商品を販売していることに当たるため、例えば、第29類の「肉と野菜を主材とする惣菜」や第30類「弁当」などのように、商品を指定する必要があります。

第29類「肉と野菜を主材とする惣菜」など
第30類「弁当」など
第43類「飲食物の提供」

施設の提供

「施設の提供」の役務は、施設の性質・用途によって異なる区分に分類されます。

第41類「運動施設の提供」、「娯楽施設の提供」
第43類「高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)」
第44類「入浴施設の提供」
第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」

第43類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?

店内飲食用の料理の提供と持ち帰り販売用の料理の提供の両方に使用する商標であれば、第43類「飲食物の提供」だけでなく、例えば、第30類「弁当」を含めた2区分を指定して出願するのがよいでしょう。

商標登録の区分【第43類】の役務を指定する際の一般的な注意点

第43類の役務を指定する際には、以下のような点にも注意しましょう!

商品や役務の指定に不足はないか?

現時点で商標を使用していない商品や役務についても、近い将来、使用する予定がある場合には、指定することができます。
一方で、一旦、特許庁へ商標出願の手続きを行った後で、その商標出願に商品や役務の指定を追加することはできませんので、商標を使用する商品や役務を全て指定しているか、特許庁へ願書を提出する前に、十分確認しましょう。

商品や役務の記載は適切か?

区分が正しくても、商品や役務の記載の仕方が不明確だと拒絶される場合があります。上述のとおり、願書に商品・役務を記載する場合には、特許庁の「類似商品・役務審査基準(第14類)」に掲載されている商品・役務の名称を記載するのがよいでしょう。

必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?

一方で、必要以上に多数の商品や役務を指定すると、以下のようなリスクが発生しますので、ご注意下さい。

追加の手続きが発生するリスク

指定した商品・役務を類似する商品・役務別にグループ分けしたときに、その類似のグループが所定の数を超えると、特許庁に対して、商標の使用意思を示す書類の提出が必要となり、追加の手続きが発生してしまいます。

他者商標との関係で拒絶を受ける可能性が高まるリスク

例えば、他者が同一・類似の商品・役務に対して、同一・類似の商標を先に商標登録しているような場合には、自分の出願した商標が拒絶されてしまう可能性があります。必要以上に数多くの商品・役務を指定した場合、他者の登録商標等との関係で拒絶されてしまう可能性が高くなるかもしれません。

不使用取消のリスク

指定した商品や役務に対して商標を使用していない状態が3年以上続くと、不使用取消審判を請求された場合、商標登録が取り消されてしまう可能性が発生します。

まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第43類についての説明でした。第43類は主に『飲食物の提供及び宿泊施設の提供』の区分ですが、役務を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりしたけど、やっぱりよく分からないという場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

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