商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第41類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第41類】は何の区分?
商標登録の区分【第41類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第41類】の役務概要
商標登録の区分【第41類】は、主に『教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動』の区分です。
まずは、第41類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・教育
・訓練の提供
・娯楽
・スポーツ及び文化活動
【注釈】
第41類には、主として、あらゆる形態の教育又は訓練のサービス、娯楽又はレクリエーションを基本的な目的とするサービス、並びに文化又は教育のための視覚的美術品の展示及び文献の供覧を含む。
なお、これは第41類に含まれる役務概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第41類の役務を参考にして正しい役務名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第41類の役務
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第41類の代表的な役務は以下のとおりです。
- 当せん金付証票の発売
- 録音又は録画済み記録媒体の複製
- 技芸・スポーツ又は知識の教授
- 献体に関する情報の提供,献体の手配
- セミナーの企画・運営又は開催
- 動物の調教
- 植物の供覧,動物の供覧
- 電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与
- 美術品の展示
- 庭園の供覧,洞窟の供覧
- 書籍の制作
- 映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営
- インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給
- インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏
- 放送番組の制作
- 教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)
- 放送番組の制作における演出
- 映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作
- スポーツの興行の企画・運営又は開催
- 興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)
- 競馬の企画・運営又は開催
- 競輪の企画・運営又は開催
- 競艇の企画・運営又は開催
- 小型自動車競走の企画・運営又は開催
- 音響用又は映像用のスタジオの提供
- 運動施設の提供
- 娯楽施設の提供
- 映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
- 興行場の座席の手配
- 映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与
- 楽器の貸与
- 運動用具の貸与
- テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与
- レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与
- ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与
- おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与
- 書画の貸与
- 写真の撮影
- 通訳,翻訳
- カメラの貸与,光学機械器具の貸与
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第41類
商標登録の区分【第41類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第41類】の役務を指定する際の注意点
第41類の役務を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第41類に含まれない役務
以下のような役務は第41類には含まれませんのでご注意ください。
・商業又は広告のための展示会の企画・運営(第35類)
・広告文の作成及び広告物の出版(第35類)
・報道をする者に対するニュースの供給(第38類)
・ラジオ及びテレビジョン放送(第38類)
・ビデオ会議用通信端末による通信(第38類)
・技術文書の作成(第42類)
・保育所における乳幼児の保育(第43類)
・温泉療法用施設の提供(第44類)
・結婚式の企画及び手配(第45類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第41類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第41類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第41類についての説明でした。第41類は主に『教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動』の区分ですが、役務を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第41類