商標登録の区分【第41類】の注意点

商標登録の区分【第41類】の注意点

商標登録を申請をする際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第41類(2022年時点)の役務を指定する際の注意点について、さっくり説明したいと思います。

目次

商標登録の区分【第41類】の役務を指定する際に特有の注意点

商標登録の区分【第41類】は、主に『教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動』の区分でした。

商標登録の区分【第41類】の役務を指定する際には、特に、以下の点に注意しましょう!

商標登録の区分と商品・役務の関係は適切か?

第41類以外の役務を第41類で指定すると不明確だという拒絶理由を受けてしまいます。
例えば、以下のような役務については注意が必要です。

電子出版物

記録媒体やダウンロード方式で取引されるものは第9類、ダウンロードできない状態でオンライン上で供覧されるものは第41類に該当します。

第9類「電子出版物」
第41類「電子出版物の提供」

なお、「ダウンロードによる○○」という表示は、プログラムやデータがユーザーの機器に転送されることを意味するため、指定商品の表示に用いることができるとされており、主に、第9類の商品に該当すると考えられます。
例えば、SNSのスタンプは、第9類「インターネットを通じてダウンロード可能なスタンプ画像・動画」の表示で採択可能とされております。

一方、「オンラインによる○○」は、プログラムやデータがユーザーの機器に転送されず、インターネット回線等を使用して閲覧することを意味するため、指定役務の表示に用いることができるとされており、主に、第41類や第42類の役務に該当すると考えられます。

コンテンツ

「コンテンツ」(「放送やインターネットで提供されるテキスト・音声・動画などの情報の内容)を提供する役務については、「コンテンツ」の内容を明確にして役務を指定する必要があります。
なお、通信回線等のインフラの提供を意図している場合は、例えば、第38類「電気通信によるデジタル音楽の通信」などが適切とされています。

第41類「電子出版物」、「インターネットを利用して行う映像の提供」、「インターネットを利用して行う音楽の提供」、「放送番組の配給」
第38類「電気通信によるデジタル音楽の通信」

ニュースの提供

ニュースの提供の意図によって区分が異なります。要求された記事をクリッピングして提供する意図であれば第35類、報道機関等の需要に応えてニュースを配信する意図であれば第38類、報道(ニュース)番組を制作する意図であれば第41類に該当するとされています。

第35類「新聞記事情報の提供」、「ニュースクリッピングサービス」
第38類「ニュース報道機関へのニュースの供給」
第41類「放送番組の制作」

情報の提供

「情報の提供」の役務は、原則として、情報の内容に対応する役務と同じ区分に該当するとされています。

第35類「ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供」
第36類「保険情報の提供」
第37類「建設工事に関する情報の提供」
第44類「医療情報の提供」

イベントの開催

「イベントの開催」に関する役務は、その目的により、異なる区分に分類されます。

第35類「広告イベントの運営」
第41類「文化のためのイベントの運営,娯楽イベントの運営」

普及啓発活動

「普及啓発」は目的であって、その活動のみでは、商標法上の役務とはいえないとされており、目的の実現のために行う役務を具体的に指定する必要があります。

第35類「地上波デジタル放送の普及に関する市場調査・市場分析及びそれらの情報の提供」
第41類「地上波デジタル放送の普及・促進のためのセミナーの企画・運営又は開催」、「スポーツの普及・促進に関する知識の教授」、「防災の啓発に係る書籍の企画又は制作」

施設の提供

「施設の提供」の役務は、施設の性質・用途によって異なる区分に分類されます。

第41類「運動施設の提供」、「娯楽施設の提供」
第43類「高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)」
第44類「入浴施設の提供」
第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」

第41類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?

例えば、電子出版物であれば、上述のとおり、ダウンロード方式で提供されるものと、オンラインで提供されるものとで2つの区分に分かれていますので、両方に使用する商標であれば、第41類「電子出版物の提供」(オンライン提供)だけでなく、第9類「電子出版物」(ダウンロード方式で提供)を含めた2区分を指定して出願するのがよいでしょう。

商標登録の区分【第41類】の役務を指定する際の一般的な注意点

第41類の役務を指定する際には、以下のような点にも注意しましょう!

商品や役務の指定に不足はないか?

現時点で商標を使用していない商品や役務についても、近い将来、使用する予定がある場合には、指定することができます。
一方で、一旦、特許庁へ商標出願の手続きを行った後で、その商標出願に商品や役務の指定を追加することはできませんので、商標を使用する商品や役務を全て指定しているか、特許庁へ願書を提出する前に、十分確認しましょう。

商品や役務の記載は適切か?

区分が正しくても、商品や役務の記載の仕方が不明確だと拒絶される場合があります。上述のとおり、願書に商品・役務を記載する場合には、特許庁の「類似商品・役務審査基準(第41類)」に掲載されている商品・役務の名称を記載するのがよいでしょう。

必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?

一方で、必要以上に多数の商品や役務を指定すると、以下のようなリスクが発生しますので、ご注意下さい。

追加の手続きが発生するリスク

指定した商品・役務を類似する商品・役務別にグループ分けしたときに、その類似のグループが所定の数を超えると、特許庁に対して、商標の使用意思を示す書類の提出が必要となり、追加の手続きが発生してしまいます。

他者商標との関係で拒絶を受ける可能性が高まるリスク

例えば、他者が同一・類似の商品・役務に対して、同一・類似の商標を先に商標登録しているような場合には、自分の出願した商標が拒絶されてしまう可能性があります。必要以上に数多くの商品・役務を指定した場合、他者の登録商標等との関係で拒絶されてしまう可能性が高くなるかもしれません。

不使用取消のリスク

指定した商品や役務に対して商標を使用していない状態が3年以上続くと、不使用取消審判を請求された場合、商標登録が取り消されてしまう可能性が発生します。

まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第41類についての説明でした。第41類は主に『教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動』の区分ですが、役務を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりしたけど、やっぱりよく分からないという場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

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