商標登録の区分【第40類】の概要

商標登録の区分【第40類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第40類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第40類】は何の区分?

商標登録の区分【第40類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第40類】の役務概要

商標登録の区分【第40類】は、主に『物品の加工その他の処理』の区分です。
まずは、第40類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・材料処理
・廃棄物の再生
・空気の浄化処理及び水処理
・印刷サービス
・食品及び飲料の保存加工

【注釈】
第40類には、主として、受託による製造を含む、物品又は無機若しくは有機の物質を機械的又は化学的に加工し又は変形又は生産することにより提供するサービスを含む。
分類上、商品の生産又は製造は他の者の注文及び仕様に応じて、当該生産又は製造を行う場合にのみサービスとみなされる。
もし、生産又は製造が、顧客の特定のニーズ、要求又は仕様に合致する商品の注文を満たすために行われるのでない場合、生産又は製造は、生産者の第一次営業活動又は商品に付随するものである。
もし、物質又は物品の加工、変形又は生産を行った者がこれらを第三者に販売する場合には、これは通常サービスとは見なされない。

なお、これは第40類に含まれる役務概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第40類の役務を参考にして正しい役務名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第40類の役務

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第40類の代表的な役務は以下のとおりです。

  • 除染
  • 布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)
  • 裁縫,ししゅう
  • 金属の加工
  • ゴムの加工,プラスチックの加工
  • セラミックの加工
  • 木材の加工
  • 紙の加工
  • 石材の加工
  • 剥製
  • 竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(「食物原材料の加工」を除く。)
  • 食料品の加工
  • 義肢又は義歯の加工(「医療材料の加工」を含む。)
  • 映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真のプリント,写真用フィルムの現像
  • 製本
  • 浄水処理
  • 廃棄物の再生
  • 核燃料の再加工処理
  • 印章の彫刻
  • グラビア製版
  • 繊維機械器具の貸与
  • 写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与
  • 金属加工機械器具の貸与
  • 製本機械の貸与
  • 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与
  • 製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与
  • パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与
  • 浄水装置の貸与
  • 廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与
  • 化学機械器具の貸与
  • ガラス器製造機械の貸与
  • 靴製造機械の貸与
  • たばこ製造機械の貸与
  • 3Dプリンターの貸与
  • 材料処理情報の提供
  • 印刷
  • 廃棄物の分別及び処分
    • 一般廃棄物の分別及び処分
    • 産業廃棄物の分別及び処分
  • 編み機の貸与
  • ミシンの貸与
  • 家庭用暖冷房機の貸与,家庭用加湿器の貸与,家庭用空気清浄器の貸与,発電機の貸与
  • 印刷用機械器具の貸与
  • ボイラーの貸与
  • 業務用加湿器の貸与,業務用空気清浄器の貸与,業務用暖冷房装置の貸与

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第40類

商標登録の区分【第40類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第40類】の役務を指定する際の注意点

第40類の役務を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第40類に含まれない役務

以下のような役務は第40類には含まれませんのでご注意ください。

第40類に含まれない役務

・物品又は物質の本質的性質の変化を伴わないサービス、例えば、家具の保守又は修理(第37類)
・建設工事の分野におけるサービス、例えば、塗装工事及び左官工事(第37類)
・クリーニングサービス、例えば、洗濯、窓の洗浄、建築物の内部及び外側の清掃(第37類)
・乗物及び建築物の防錆処理、例えば、乗物の防錆処理(第37類)
・特定の特注製造サービス、例えば、受託による自動車の塗装(第37類)
・食品の装飾、食品の彫刻(第43類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第40類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第40類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第40類についての説明でした。第40類は主に『物品の加工その他の処理』の区分ですが、役務を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第40類

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