商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第39類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第39類】は何の区分?
商標登録の区分【第39類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第39類】の役務概要
商標登録の区分【第39類】は、主に『輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配』の区分です。
まずは、第39類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・輸送
・物品のこん包及び保管
・旅行の手配
【注釈】
第39類には、主として、鉄道、道路、水路、空路又はパイプラインによる、人、動物又は物品のある場所から他の場所への輸送において提供するサービス及び当該輸送に必然的に関連するサービス並びに物品を保存するためのあらゆる種類の保管設備、倉庫又は他の類型の建築物に保管するサービスを含む。
なお、これは第39類に含まれる役務概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第39類の役務を参考にして正しい役務名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第39類の役務
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第39類の代表的な役務は以下のとおりです。
- 鉄道による輸送
- 車両による輸送
- 道路情報の提供
- 自動車の運転の代行
- 船舶による輸送
- 航空機による輸送
- 貨物のこん包
- 貨物の輸送の媒介
- 貨物の積卸し
- 引越の代行
- 船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介
- 船舶の引揚げ
- 水先案内
- 寄託を受けた物品の倉庫における保管
- 他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり
- ガスの供給
- 電気の供給
- 水の供給
- 熱の供給
- 倉庫の提供
- 駐車場の提供
- 有料道路の提供
- 係留施設の提供
- 飛行場の提供
- 駐車場の管理
- 荷役機械器具の貸与
- 自動車の貸与
- 船舶の貸与
- 自転車の貸与
- 航空機の貸与
- 機械式駐車装置の貸与
- 包装用機械器具の貸与
- 家庭用冷凍庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与
- 車椅子の貸与
- 信書の送達
- 企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ
- 廃棄物の収集
- 一般廃棄物の収集
- 産業廃棄物の収集
- 航空機用エンジンの貸与
- 業務用冷凍機械器具の貸与
- ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第39類
商標登録の区分【第39類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第39類】の役務を指定する際の注意点
第39類の役務を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第39類に含まれない役務
以下のような役務は第39類には含まれませんのでご注意ください。
・旅行又は輸送の広告(第35類)
・人又は物品の輸送中の保険サービス(第36類)
・人若しくは物品の輸送に関連する乗物又はその他の商品の保守及び修理(第37類)
・ガイド付き見学ツアーの実施(第41類)
・電子データの保存用記憶領域の貸与(第42類)
・旅行代理店又は仲介業者によるホテルの部屋又はその他の一時宿泊施設の予約(第43類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第39類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第39類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第39類についての説明でした。第39類は主に『輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配』の区分ですが、役務を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第39類