商標登録の区分【第33類】の概要

商標登録の区分【第33類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第33類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第33類】は何の区分?

商標登録の区分【第33類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第33類】の商品概要

商標登録の区分【第33類】は、主に『ビールを除くアルコール飲料』の区分です。
まずは、第33類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・アルコール飲料(ビールを除く。)
・飲料製造用アルコール調製品

【注釈】
第33類には、主として、アルコール飲料(ビールを除く。)、エッセンス及びエキスを含む。

なお、これは第33類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第33類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第33類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第33類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん
  • 洋酒,果実酒,酎ハイ
  • 中国酒
  • 薬味酒

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第33類

商標登録の区分【第33類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第33類】の商品を指定する際の注意点

第33類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第33類に含まれない商品

以下のような商品は第33類には含まれませんのでご注意ください。

第33類に含まれない商品

・医療用飲料(第5類)
・アルコールを除去した飲料(第32類)
・ビール(第32類)
・アルコール飲料製造用のアルコール分を含まないミキサー(割り材)、例えば、清涼飲料、ソーダ水(第32類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第33類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第33類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第33類についての説明でした。第33類は主に『ビールを除くアルコール飲料』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第33類

目次