商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第33類(2022年時点)に含まれる商品の詳細について表示しています。
なお、第33類の概要については、下記記事にまとめていますので、そちらもご参考ください。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第33類
第33類に含まれる代表的な商品
第33類は、主に『ビールを除くアルコール飲料』の区分であり、代表的な商品は以下のとおりでした。
- ビール
- 清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース
- ビール製造用ホップエキス
- 乳清飲料
第33類に含まれる商品の詳細
以下では、第33類の代表的な商品に含まれる具体的な商品(又は類似する商品)を表示しています。
清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん
清酒
日本酒
焼酎
泡盛
合成清酒
白酒
直し
みりん
洋酒,果実酒,酎ハイ
洋酒
ウイスキー
ウォッカ
ジン
ブランデー
ラム
リキュール
果実酒
いちご酒
梨酒
ぶどう酒
りんご酒
酎ハイ
[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
アニス(リキュール)
アニゼット(リキュール)
アラック酒
ウイスキー
カクテル
果実のエキス(アルコール分を含むもの)
キュラソー
キルシュ
消化促進酒(リキュール及びスピリッツ)
スピリッツ(飲料)
ピケット酒
ビターズ
ぶどう酒ベースの飲料
プレミックスアルコール飲料(ビールベースのものを除く。)
ペパーミントリキュール
中国酒
ウチャピーチュー
カオリャンチュー
パイカル
ラオチュー
薬味酒
梅酒
はちみつ酒
保命酒
松葉酒
まむし酒
(備考)「薬味酒」は、第5類「薬用酒」に類似と推定する。
[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
はちみつ酒
[参考]第33類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示
アペリティフ(ビールを除く。)
アルコール飲料(ビールを除く。)
アルコールエキス(ビール用のものを除く。)
アルコールエッセンス
果実入りアルコール飲料
穀物を主原料とする蒸留酒
米を原料とする酒
さとうきびを主原料とするアルコール飲料
蒸留酒
まとめ
以上、商標の区分のうち、第33類に含まれる商品の詳細でした。第33類は主に『ビールを除くアルコール飲料』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。