商標登録の区分【第32類】の概要

商標登録の区分【第32類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第32類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第32類】は何の区分?

商標登録の区分【第32類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第32類】の商品概要

商標登録の区分【第32類】は、主に『アルコールを含有しない飲料及びビール』の区分です。
まずは、第32類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・ビール
・アルコール分を含まない飲料
・ミネラルウォーター及び炭酸水
・果実飲料
・シロップ及びその他のアルコール分を含まない飲料製造用調製品

【注釈】
第32類には、主として、アルコール分を含まない飲料及びビールを含む。

なお、これは第32類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第32類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第32類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第32類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • ビール
  • 清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース
  • ビール製造用ホップエキス
  • 乳清飲料

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第32類

商標登録の区分【第32類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第32類】の商品を指定する際の注意点

第32類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第32類に含まれない商品

以下のような商品は第32類には含まれませんのでご注意ください。

第32類に含まれない商品

・精油のみから成る飲料用香料(第3類)又は香味料(精油のみから成るものを除く。)(第30類)
・食餌療法用飲料(第5類)
・乳飲料、ミルクセーキ(第29類)
・代用牛乳、例えば、アーモンドミルク、ココナッツミルク、ピーナッツミルク、ライスミルク、豆乳(第29類)
・調理用レモンジュース、調理用トマトジュース(第29類)
・コーヒー飲料、ココア飲料、チョコレート飲料又は茶飲料(第30類)
・ペット用飲料(第31類)
・アルコール飲料(ビールを除く。)(第33類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第32類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第32類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第32類についての説明でした。第32類は主に『アルコールを含有しない飲料及びビール』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第32類

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