商標登録の区分【第32類】に含まれる商品の詳細

商標登録の区分【第32類】に含まれる商品の詳細

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第32類(2022年時点)に含まれる商品の詳細について表示しています。
なお、第32類の概要については、下記記事にまとめていますので、そちらもご参考ください。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第32類

目次

第32類に含まれる代表的な商品

第32類は、主に『アルコールを含有しない飲料及びビール』の区分であり、代表的な商品は以下のとおりでした。

  • ビール
  • 清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース
  • ビール製造用ホップエキス
  • 乳清飲料

第32類に含まれる商品の詳細

以下では、第32類の代表的な商品に含まれる具体的な商品(又は類似する商品)を表示しています。

ビール

黒ビール
合成ビール
スタウト
ラガービール

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
シャンディー
バーレーワイン(ビール)
麦芽ビール
ビールをベースとするカクテル

清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース

清涼飲料
アイソトニック飲料
ガラナ飲料
コーヒーシロップ
コーラ飲料
サイダー
シャーベット水
シロップ
ジンジャーエール
清涼飲料のもと
炭酸水
ミネラルウォーター
ラムネ
レモン水
レモンスカッシュ
果実飲料
オレンジジュース
グレープジュース
トマトジュース
パインジュース
りんごジュース
飲料用野菜ジュース

(備考)「トマトジュース 飲料用野菜ジュース」は、第29類「調理用野菜ジュース」に類似と推定する。
(備考)「コーヒーシロップ」は、第30類「コーヒー」に類似と推定する。

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
アーモンドシロップ
アペリティフ(アルコール分を含まないもの)
アルコール分を含まない乾燥果実飲料
アロエ飲料(アルコール分を含まないもの)
飲料水
飲料用シロップ
エナジードリンク
果実飲料
果実飲料(アルコール分を含まないもの)
果実エキス(アルコール分を含まないもの)
果肉飲料(アルコール分を含まないもの)
クヴァス(アルコール分を含まない飲料)
米を主原料とする清涼飲料(代用牛乳を除く。)
サルサパリラ(アルコール分を含まない飲料)
シードル(アルコール分を含まないもの)
シャーベット水
ジンジャービール(清涼飲料)
スムージー
清涼飲料
セルツァ炭酸水
ソーダ水
大豆を主原料とする飲料(代用牛乳を除く。)
炭酸水
炭酸水製造用調製品
はちみつを主原料とする清涼飲料(アルコール分を含まないもの)
発泡性飲料用錠剤
発泡性飲料用粉末
ぶどう液
プロテインを強化したスポーツ用清涼飲料
ミネラルウォーター
未発酵のぶどう液
リチア水
レモネード
レモネード用シロップ

ビール製造用ホップエキス

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
麦芽汁
ビール製造用麦芽汁

乳清飲料

[参考]第32類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

飲料調製用のでんぷんをベースとするドライミックス
飲料製造用エッセンス(アルコール分を含まないもの)
アルコール分を含まない飲料
アルコール分を含まない飲料の製造用調製品
カクテル(アルコール分を含まないもの)
コーヒー風味の飲料(アルコール分を含まないもの)
茶風味の飲料(アルコール分を含まないもの)

まとめ

以上、商標の区分のうち、第32類に含まれる商品の詳細でした。第32類は主に『アルコールを含有しない飲料及びビール』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

目次