商標登録の区分【第31類】の概要

商標登録の区分【第31類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第31類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第31類】は何の区分?

商標登録の区分【第31類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第31類】の商品概要

商標登録の区分【第31類】は、主に『加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料』の区分です。
まずは、第31類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・未加工の農業、水産養殖業、園芸及び林業の生産物
・生及び未加工の穀物及び種子
・生鮮の果実及び野菜、生鮮のハーブ
・自然の植物及び花
・球根、苗及び種まき用の種子
・生きている動物
・動物用飼料及び飲料
・麦芽

【注釈】
第31類には、主として、食用の処理をしていない陸産物及び海産物、生きている動植物及び飼料を含む。

なお、これは第31類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第31類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第31類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第31類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 生花の花輪
  • 釣り用餌
  • ホップ
  • 食用魚介類(生きているものに限る。)
  • 海藻類
  • 野菜
    • 野菜(「茶の葉」を除く。)
    • 茶の葉
  • 糖料作物
  • 果実
  • 麦芽
  • あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし
  • 飼料用たんぱく
  • 飼料
  • 種子類
  • 木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽
  • 獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
  • 蚕種,種繭
  • 種卵
  • 漆の実
  • 未加工のコルク,やしの葉

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第31類

商標登録の区分【第31類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第31類】の商品を指定する際の注意点

第31類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第31類に含まれない商品

以下のような商品は第31類には含まれませんのでご注意ください。

第31類に含まれない商品

・医療用の培養微生物及び蛭(第5類)
・動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)及び医療用飼料(薬剤)(第5類)
・半加工木材(第19類)
・釣用擬似餌(第28類)
・米(第30類)
・たばこ(第34類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第31類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第31類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第31類についての説明でした。第31類は主に『加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第31類

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