商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第30類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第30類】は何の区分?
商標登録の区分【第30類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第30類】の商品概要
商標登録の区分【第30類】は、主に『加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料』の区分です。
まずは、第30類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・コーヒー、茶、ココア及びそれらの代用品
・米、パスタ及びめん類
・タピオカ及びサゴ
・穀粉及び穀物からなる加工品
・パン、ペストリー及びコンフェクショナリー
・チョコレート
・アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓
・砂糖、はちみつ、糖みつ
・酵母、ベーキングパウダー
・食塩、調味料、香辛料、保存加工したハーブ
・食酢、ソース及びその他の調味料
・氷(凍結水).
【注釈】
第30類には、主として、植物性食品(果実及び野菜を除く。)であって食用のために加工又は保存加工したもの及び食品の香味を改良するための補助的な材料を含む。
なお、これは第30類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第30類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第30類の商品
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第30類の代表的な商品は以下のとおりです。
- アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤
- 食品香料(精油のものを除く。)
- 茶
- コーヒー,ココア
- 氷
- 菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ
- 調味料
- みそ
- ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ
- 角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料)
- ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト
- うま味調味料
- 香辛料
- アイスクリームのもと,シャーベットのもと
- コーヒー豆
- 穀物の加工品
- チョコレートスプレッド
- ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ
- イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー
- 即席菓子のもと
- パスタソース
- 食用酒かす
- 米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦
- 食用グルテン
- 食用粉類
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第30類
商標登録の区分【第30類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第30類】の商品を指定する際の注意点
第30類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第30類に含まれない商品
以下のような商品は第30類には含まれませんのでご注意ください。
・工業用塩類(第1類)
・精油のみから成る食品用又は飲料用香料(第3類)
・医療用茶及び食餌療法用食品・飲料・薬剤(第5類)
・乳児用食品(第5類)
・栄養補助食品(第5類)
・医薬用酵母(第5類)、飼料用酵母(第31類)
・コーヒー、ココア、チョコレート又は紅茶風味の乳飲料(第29類)
・スープ、スープのもととしてのブイヨン(第29類)
・未加工穀物(第31類)
・生鮮のハーブ(第31類)
・飼料(第31類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第30類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第30類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第30類についての説明でした。第30類は主に『加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第30類