商標登録の区分【第29類】に含まれる商品の詳細

商標登録の区分【第29類】に含まれる商品の詳細

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第29類(2022年時点)に含まれる商品の詳細について表示しています。
なお、第29類の概要については、下記記事にまとめていますので、そちらもご参考ください。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第29類

目次

第29類に含まれる代表的な商品

第29類は、主に『動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物』の区分であり、代表的な商品は以下のとおりでした。

  • 菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)
  • 食用油脂
  • 乳製品
  • 食肉
  • 食用魚介類(生きているものを除く。)
  • 冷凍野菜
  • 冷凍果実
  • 肉製品,加工水産物
  • 加工野菜及び加工果実
  • 油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆
  • 加工卵
  • カレー・シチュー又はスープのもと
  • お茶漬けのり,ふりかけ
  • なめ物
  • 食用たんぱく

第29類に含まれる商品の詳細

以下では、第29類の代表的な商品に含まれる具体的な商品(又は類似する商品)を表示しています。

菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)

甘栗
甘納豆
いり栗
いり豆
焼きりんご
ゆで小豆

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ベリー類を主原料とするフール(ゼリー・スープ状の菓子)

食用油脂

食用植物性油脂
食用オリーブ油
コーン油
ごま油
大豆油
調合油
菜種油
ぬか油
パーム油
食用ひまわり油
やし油
落花生油
食用動物性油脂
食用牛脂
鯨脂
食用骨油
豚脂
食用加工油脂
食用硬化油
ショートニング
粉末油脂
マーガリン

(備考)「食用油脂」は、第4類「工業用油脂」に類似と推定する。
(備考) 「マーガリン」は、「バター」に類似と推定する。

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ココナッツバター
食用脂
食用油
食用亜麻仁油
食用エクストラバージンオリーブオイル
食用コーン油
食用ごま油
食用大豆油
食用なたね油
食用のココアバター
食用パーム核油
食用パーム油
食用やし油
動物性油脂
やし油
ラード

乳製品

牛乳
クリーム(乳製品)
チーズ
乳酸飲料
乳酸菌飲料
バター
発酵乳
粉乳(乳幼児用のものを除く。)
やぎ乳
羊乳
練乳

(備考)「バター」は、「マーガリン」に類似と推定する。

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アーモンドミルク
アルコール分を含まないエッグノッグ(乳飲料)
アルブミン乳
オーツ麦ミルク
カード(凝乳)
カッテージチーズ
加糖練乳
クミス
クミス
クリーム(酪農製品)
クワルク(チーズ)
ケフィール
ココナッツミルク
サワーミルク
煮沸発酵乳
植物性代用クリーム
スメタナ(サワークリーム)
乳飲料
乳しょう
バタークリーム
ピーナッツミルク
プロテインミルク(アルブミン乳)
粉乳
ホイップクリーム
ヨーグルト
ライスミルク
料理用アーモンドミルク
料理用ココナッツミルク
料理用ピーナッツミルク
料理用ライスミルク

食肉

牛肉
鶏肉
豚肉

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牛の胃
家きん肉
食肉
食用獣類の髄
食用鳥獣肉
レバー

あひるの卵
うずらの卵
鶏卵

食用魚介類(生きているものを除く。)

赤貝(生きているものを除く。)
あさり(生きているものを除く。)
あゆ(生きているものを除く。)
あわび(生きているものを除く。)
いか(生きているものを除く。)
いくら
いわし(生きているものを除く。)
うに(生きているものを除く。)
えび(生きているものを除く。)
牡蠣(生きているものを除く。)
かずのこ
かに(生きているものを除く。)
かれい(生きているものを除く。)
キャビア
鯨(生きているものを除く。)
こい(生きているものを除く。)
さけ(生きているものを除く。)
ざりがに(生きているものを除く。)
さんま(生きているものを除く。)
食用がえる(生きているものを除く。)
すじこ
すずき(生きているものを除く。)
すっぽん(生きているものを除く。)
たい(生きているものを除く。)
たこ(生きているものを除く。)
たら(生きているものを除く。)
たらこ
にしん(生きているものを除く。)
はまぐり(生きているものを除く。)
ぶり(生きているものを除く。)
まぐろ(生きているものを除く。)
ムール貝(生きているものを除く。)

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アンチョビー(カタクチイワシ)(生きているものを除く。)
い貝(生きているものを除く。)
いせえび(生きているものを除く。)
えび(生きているものを除く。)
キャビア
甲殻類(生きているものを除く。)
甲殻類及び貝類(生きているものを除く。)
魚(生きているものを除く。)
魚の切り身
なまこ(生きているものを除く。)
軟体動物(生きているものを除く。)
二枚貝(生きているものを除く。)
巻貝の卵(食用のもの)
まぐろ(生きているものを除く。)
ロブスター(生きているものを除く。)

冷凍野菜

冷凍果実

肉製品,加工水産物

肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)

肉製品
かす漬け肉
乾燥肉
コロッケ
ソーセージ
肉の缶詰
肉のつくだに
肉の瓶詰
ハム
ベーコン
加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)
かす漬け魚介類
かまぼこ
くんせい魚介類
塩辛魚介類
塩干し魚介類
水産物の缶詰
水産物のつくだに
水産物の瓶詰
素干し魚介類
ちくわ
煮干し魚介類
はんぺん
フィッシュソーセージ

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アンドゥイェット(豚の胃や腸を詰めたソーセージ)
加工済み魚卵
鴨のコンフィ
クリップフィッシュ(塩漬けの干し鱈)
魚の缶詰
魚のムース
サテ(東南アジア風肉の串焼き)
塩漬肉
食用アイシングラス
食用ゼラチン
食用鳥の巣
凍結乾燥した肉製品
肉エキス
肉製品
肉ゼリー
肉の缶詰
ファラフェル
ブラックプディング
ブラッドソーセージ
保存加工をした魚
保存加工をした肉
ホットドッグ用ソーセージ
ホワイトプディング
焼き鳥
レバーパテ
レバーペースト

かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり

(備考)「干しのり 焼きのり」は、「お茶漬けのり ふりかけ」に類似と推定する。

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料理用寒天

加工野菜及び加工果実

果実の缶詰及び瓶詰
果実の漬物
乾燥果実
乾燥野菜
ジャム
調理用野菜ジュース
ピーナッツバター
ひき割りアーモンド
マーマレード
めんま
野菜の缶詰及び瓶詰
野菜の漬物

(備考)「調理用野菜ジュース」は、第32類「トマトジュース 飲料用野菜ジュース」に類似と推定する。

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
アップルピューレ
アルコール漬け果実
押し固めて成形された果実ペースト
オニオンリング
加工果実
加工済み種子
加工済み食用アロエベラ
加工済みスイートコーン
加工済みナッツ
加工済みのひまわり種子
加工済みピーナッツ
加工済みヘーゼルナッツ
加工野菜
果実の皮
果実の缶詰
果実の缶詰
果実のチップ(菓子を除く。)
果肉
加熱調理をした野菜
かぼちゃのペースト
乾燥ココナッツ
乾燥処理済みの食用花
乾燥なつめやしの実
キムチ
グアカモーレ(アボカドのディップ)
クランベリーコンポート
コンポート
砂糖漬けしたしょうが
砂糖漬けのナッツ
サワークラウト
しょうがの漬物
ジンジャージャム
ゼリー状フルーツのスプレッド
タヒーニ(ゴマペースト)
調理用トマトジュース
調理用の果物の濃縮物
調理用の野菜の濃縮物
調理用レモンジュース
凍結乾燥した野菜
トマトピューレ
トマトペースト
とろ火で煮た果実
なすのペースト
なすのペースト
ナッツを主原料としたスプレッド
ハッシュブラウン
ハムス(ひよこ豆ペースト)
ピクルス
ピクルス
風味付けされたナッツ
風味付けされたナッツ
フルーツサラダ
ベリースープ
干しぶどう
保存加工をしたアーティチョーク
保存加工をしたオリーブ
保存加工をした果実
保存加工をしたきのこ
保存加工をしたしょうが
保存加工をしたたまねぎ
保存加工をしたトリュフ
保存加工をしたにんにく
保存加工をしたパプリカ
保存加工をしたベリー類
保存加工をした野菜
ポテトフレーク
盛り合わせた加工果実
野菜サラダ
野菜の缶詰
野菜の缶詰
野菜のムース
野菜を主原料としたスプレッド
料理用の酸味の強いブドウ果汁

油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
大豆のパテ
テンペ
豆腐のパテ
湯葉

加工卵

乾燥卵
凍結卵

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
粉末卵
卵黄
卵白

カレー・シチュー又はスープのもと

即席カレー
即席シチュー
即席スープ
即席みそ汁

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
スープ
スープのもと
スープのもととしての濃縮ブイヨン
スープのもととしての濃縮ブロス
スープのもととしてのブイヨン
スープのもととしてのブロス
野菜スープのもと

お茶漬けのり,ふりかけ

(備考)「お茶漬けのり ふりかけ」は、「干しのり 焼きのり」に類似と推定する。

なめ物

きんざんじみそ
たいみそ

小豆
いんげん豆
えんどう豆
そら豆
大豆
落花生

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保存加工をしたえんどう豆
保存加工をした大豆
保存加工をした豆類
保存加工をしたレンズ豆

食用たんぱく

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料理用アルブミン

[参考]第29類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

料理用アルギン酸塩
料理用ペクチン
料理用レシチン
レンネット
天然又は人工のソーセージ用ケーシング
アーモンドミルクを主原料とする飲料
ココナッツミルクを主原料とする飲料
ピーナッツミルクを主原料とする飲料
ミルクセーキ
果実を主原料とするスナック食品
砂糖漬け果実
低脂肪のポテトチップス
低脂肪のポテトチップス
糖衣果実
ポテトチップス
スライス済みパン用のファットスプレッド
食用油脂製造用の脂肪質性物質
代用牛乳
カッテージチーズフリッター
塩漬けの魚
加工海苔
食用海藻エキス
魚を主原料とする加工品
食用ゼリー
コーンドッグ
ころも付きソーセージ
プルコギ(牛肉からなる韓国料理)
じゃがいもを主原料としたダンプリング
ポテトフリッター
幼児用の野菜を主原料とする惣菜
ラタトゥイユ(野菜の煮込み料理)
カスレ(肉と豆の煮込み)
シュークルート・ガルニ(サワークラウトと加工済みの肉からなる料理)
タジン(調理済みの肉、魚、野菜を用いた料理)
ロールキャベツ
オムレツ
料理用の乳発酵用酵母
加工済み食用花粉
加工済み食用蟻の幼虫
食用蚕のさなぎ
食用昆虫類(生きているものを除く。)

まとめ

以上、商標の区分のうち、第29類に含まれる商品の詳細でした。第29類は主に『動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

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