商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第26類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第26類】は何の区分?
商標登録の区分【第26類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第26類】の商品概要
商標登録の区分【第26類】は、主に『裁縫用品』の区分です。
まずは、第26類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・かつら、つけあごひげ
・髪留め、ヘアバンド(頭飾品)
・リボン及び蝶形リボン(裁縫用又は髪飾り用)
・贈答品包装用リボン及び蝶形リボン(紙製のものを除く。)
・ヘアネット
・バックル、ジッパー
・チャーム(宝飾品、キーホルダー用のものを除く。)
・造花のクリスマス用花輪・リース(照明が組み込まれたものを含む。)
・特定の頭髪カール用品、例えば、電気式又は非電気式のヘアカーラー(手持器具を除く。)、頭髪用カールピン、頭髪用、カールペーパー
【注釈】
第26類には、主として、裁縫用品、天然又は人工の髪及び髪の装飾品並びに様々な物を飾るための小さな装飾品(他の類に属するものを除く。)を含む。
なお、これは第26類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第26類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第26類の商品
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第26類の代表的な商品は以下のとおりです。
- 漁網製作用杼,メリヤス機械用編針
- 電気式ヘアカーラー
- 針類
- かばん金具,被服用はとめ
- テープ,リボン
- 編みレース生地,刺しゅうレース生地
- 房類
- 組ひも
- 編み棒,糸通し器,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱
- 造花
- 造花の花輪
- 造花(「造花の花輪」を除く。)
- 腕留め
- 衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章
- 頭飾品
- ボタン類
- つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
- 靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具
- 人毛
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第26類
商標登録の区分【第26類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第26類】の商品を指定する際の注意点
第26類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第26類に含まれない商品
以下のような商品は第26類には含まれませんのでご注意ください。
・つけまつ毛(第3類)
・小型金属製フック(第6類)又は小型非金属製フック(第20類)、カーテンフック(第20類)
・特殊な種類の針、例えば、入れ墨用針(第8類)、磁針(第9類)、医療用針(第10類)、ゲーム用ボールの空気入れポンプ用針(第28類)
・頭髪カール器、例えば、ヘアアイロン、まつ毛カール器(第8類)
・植毛用人工毛髪(第10類)
・宝飾品用チャーム、キーホルダー用チャーム(第14類)
・特定のリボン及び蝶形リボン、例えば、紙製のリボン及び蝶形リボン(裁縫用小物又は髪飾りを除く。)(第16類)、新体操用リボン(第28類)
・織物用糸(第23類)
・合成材料製のクリスマスツリー(第28類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第26類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第26類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第26類についての説明でした。第26類は主に『裁縫用品』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第26類