商標登録の区分【第26類】に含まれる商品の詳細

商標登録の区分【第26類】に含まれる商品の詳細

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第26類(2022年時点)に含まれる商品の詳細について表示しています。
なお、第26類の概要については、下記記事にまとめていますので、そちらもご参考ください。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第26類

目次

第26類に含まれる代表的な商品

第26類は、主に『裁縫用品』の区分であり、代表的な商品は以下のとおりでした。

  • 漁網製作用杼,メリヤス機械用編針
  • 電気式ヘアカーラー
  • 針類
  • かばん金具,被服用はとめ
  • テープ,リボン
  • 編みレース生地,刺しゅうレース生地
  • 房類
  • 組ひも
  • 編み棒,糸通し器,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱
  • 造花
  • 腕留め
  • 衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章
  • 頭飾品
  • ボタン類
  • つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
  • 靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具
  • 人毛

第26類に含まれる商品の詳細

以下では、第26類の代表的な商品に含まれる具体的な商品(又は類似する商品)を表示しています。

漁網製作用杼,メリヤス機械用編針

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
梳毛機用針

電気式ヘアカーラー

針類

編物針
かぎ針
畳針
手縫い針
針金ピン
ひも通し針
帆針
まち針
ミシン針
虫針
メリケン針
レース針

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
編針
かがり針
かぎ針
靴製造用針
刺しゅう針
絨毯用かぎ針
綴じ針
縫針
馬具用針
虫針

かばん金具,被服用はとめ

(備考)「かばん金具 被服用はとめ」は、「靴はとめ 靴ひも代用金具」、第6類「金属製靴くぎ 金属製靴びょう 金属製靴保護金具」、第18類「洋傘金具」、第20類「靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。) 靴保護具(金属製のものを除く。)」及び第25類「げた金具」に類似と推定する。

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
かばん留め具
かばん用バックル
コルセットの胸部の張り枠
コルセット用鯨のひげ製張り枠

テープ,リボン

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
裁縫小物用の蝶型リボン
裁縫用小物のリボン
贈答品包装用リボン(紙製のものを除く。)
弾性リボン

編みレース生地,刺しゅうレース生地

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
金糸を用いた刺しゅう布
銀糸を用いた刺しゅう布
刺しゅう布
花網模様の刺しゅう布
被服用フリル
縁飾り用レース
レース製フリル

房類

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
飾り房(裁縫用小物)
シェニール織物製縁飾り
スカートのひだ飾り
被服用縁飾り
被服用縁飾り
フォールスヘム
房の縁飾り
縁飾り
縁飾り用ひも
レース製ピコット
レース製縁飾り

組ひも

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
羊毛製ひも

編み棒,糸通し器,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
かがり台
刺繍用糸又は羊毛を保持するための糸巻(機械の部品でないもの)
針入れ
針刺し

造花

造花の花輪

造花(「造花の花輪」を除く。)

紙製造花
装飾用造花のリース
布製造花
プラスチック製造花

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
果実の模造品
植物の模造品(クリスマスツリーを除く。)

腕留め

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
サイクリスト用ズボンクリップ
袖つり上げ用弾性バンド

衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章

(備考)「衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用バッジ (貴金属製のものを除く。) 衣服用ブローチ 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章」は、「ボタン類」及び第14類「カフスボタン」、「宝玉及びその模造品」に類似と推定する。

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
アップリケ(裁縫用小物)
衣服用ばらの花型飾り
綬章
繊維製品修繕用の加熱粘着パッチ
繊維製品装飾用の加熱粘着パッチ(裁縫用小物)
装飾用バッジ
バックル(被服用アクセサリー)
ハットバンド(帽子の山の下部に巻いたリボン革帯・細ひも等の環帯)
ハットピン(宝飾品を除く。)
被服用だ鳥の羽根製アクセサリー
被服用鳥の羽根製アクセサリー
被服用羽根製アクセサリー
ピン(宝飾品を除く。)
ピン(宝飾品を除く。)
ブローチ(被服用アクセサリー)
帽子飾り
リネンの印付けに用いる数字布片
リネンの印付けに用いる数字又は文字の布片
リネンの印付けに用いる文字布片
リネンの印付けに用いるモノグラム布片

頭飾品

入れ毛
髪しん
髪留め
かもじ
かんざし
こうがい
たぼ留め
たぼみの
つけかつら
手がら
ねがけ
ヘアネット
ヘアバンド
ヘアピン
まげ
丸ぐし
結びリボン
元結

(備考)「かんざし こうがい 丸ぐし」は、第21類「くし」に類似と推定する。

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
頭飾用蝶形リボン
かつら
髪留め
髪用装飾品
玉房の髪飾り
頭髪用カールピン
頭髪用リボン
ヘアエクステンション
ヘアグリップ
ヘアバンド(頭飾品)
ヘアピン
ボビーピン

ボタン類

こはぜ
手芸用ビーズ
スナップボタン
スライドファスナー
尾錠
ボタン
ホック
面ファスナー

(備考)「ボタン類」は、「衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用ブローチ 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章」及び第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」に類似と推定する。

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
雲母のスパンコール
襟支持具
かばん用ジッパー
コルセット用ホック
ジッパー
スナップボタン
ズボンつり用留具
スライドファスナー(ジッパー)
ドレス用ファスナー
ビーズ(宝飾品製造用のものを除く。)
被服用スパンコール
被服用留具
ブラウス用ファスナー
ベルト留め金
ホック(裁縫用小物)

つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
髪染め用キャップ
頭髪用カールペーパー
婦人用下着の付属品(裁縫用小物)
ランジェリーテープ

靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具

(備考)「靴はとめ 靴ひも代用金具」は、「かばん金具 被服用はとめ」、第6類「金属製金具(「安全錠・鍵用金属製リング・金属製鍵・南京錠」を除く。)」、第11類「水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー」、第18類「がま口口金 蹄鉄」及び第20類「カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)」に類似と推定する。

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
靴飾り
靴のバックル
靴用ファスナー
靴用ホック

人毛

[参考]第26類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

電気式及び非電気式ヘアカーラー(手持器具を除く。)
裁縫キット
ドレスメーカー用品である裁縫用小物(糸類は除く。)
被服用ひも
ブラジャー用アンダーワイヤー
ブレストリフトテープ
被服用肩パッド
カーテンヘッド用テープ
造花の花輪・リース
照明が組み込まれた造花のクリスマス用花輪・リース
造花のクリスマス用花輪・リース
アームバンド(被服用アクセサリー)
チャーム(宝飾品、キーホルダー用のものを除く。)
競技用ゼッケン

まとめ

以上、商標の区分のうち、第26類に含まれる商品の詳細でした。第26類は主に『裁縫用品』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

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