商標登録の区分【第26類】の注意点

商標登録の区分【第26類】の注意点

商標登録を申請をする際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第26類(2022年時点)の商品を指定する際の注意点について、さっくり説明したいと思います。

目次

商標登録の区分【第26類】の商品を指定する際に特有の注意点

商標登録の区分【第26類】は、主に『裁縫用品』の区分でした。

商標登録の区分【第26類】の商品を指定する際には、特に、以下の点に注意しましょう!

商標登録の区分と商品・役務の関係は適切か?

第26類以外の商品を第26類で指定すると不明確だという拒絶理由を受けてしまいます。
例えば、以下の商品は用途等によって区分が異なっており、紛らわしいので注意が必要です。

チャーム

チャームは、用途により属する分野が異なっています。キーホルダー用や宝飾品用のものは第14類、キーホルダー用・宝飾品用以外ものは第26類に該当します。

第14類「キーホルダー用チャーム」「宝飾品用チャーム」
第26類「チャーム(宝飾品、キーホルダー用のものを除く。)」

缶バッジ

「缶バッジ」は、広辞苑第六版では「安全ピンで留めるブリキ製の丸いバッジ。」と、デジタル大辞林では「ブリキ製の円盤の裏に留め具をつけたバッジ。」と定義されており、「缶バッジ」が衣服やかばんを装飾するものとして使用されている実情に鑑みれば、材質及び用途を明示することなく、第26類において採択可能とされております。

第26類「缶バッジ」

第26類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?

例えば、チャームであれば、上述のとおり、キーホルダー用や宝飾品用のものと、それ以外の用途のものとで2つの区分に分かれていますので、両方に使用する商標であれば、第26類「チャーム(宝飾品、キーホルダー用のものを除く。)」だけでなく、第14類「キーホルダー用チャーム」「宝飾品用チャーム」を含めた2区分を指定して出願するのがよいでしょう。

商標登録の区分【第26類】の商品を指定する際の一般的な注意点

第26類の商品を指定する際には、以下のような点にも注意しましょう!

商品や役務の指定に不足はないか?

現時点で商標を使用していない商品や役務についても、近い将来、使用する予定がある場合には、指定することができます。
一方で、一旦、特許庁へ商標出願の手続きを行った後で、その商標出願に商品や役務の指定を追加することはできませんので、商標を使用する商品や役務を全て指定しているか、特許庁へ願書を提出する前に、十分確認しましょう。

商品や役務の記載は適切か?

区分が正しくても、商品や役務の記載の仕方が不明確だと拒絶される場合があります。上述のとおり、願書に商品・役務を記載する場合には、特許庁の「類似商品・役務審査基準(第14類)」に掲載されている商品・役務の名称を記載するのがよいでしょう。

必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?

一方で、必要以上に多数の商品や役務を指定すると、以下のようなリスクが発生しますので、ご注意下さい。

追加の手続きが発生するリスク

指定した商品・役務を類似する商品・役務別にグループ分けしたときに、その類似のグループが所定の数を超えると、特許庁に対して、商標の使用意思を示す書類の提出が必要となり、追加の手続きが発生してしまいます。

他者商標との関係で拒絶を受ける可能性が高まるリスク

例えば、他者が同一・類似の商品・役務に対して、同一・類似の商標を先に商標登録しているような場合には、自分の出願した商標が拒絶されてしまう可能性があります。必要以上に数多くの商品・役務を指定した場合、他者の登録商標等との関係で拒絶されてしまう可能性が高くなるかもしれません。

不使用取消のリスク

指定した商品や役務に対して商標を使用していない状態が3年以上続くと、不使用取消審判を請求された場合、商標登録が取り消されてしまう可能性が発生します。

まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第26類についての説明でした。第26類は主に『裁縫用品』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりしたけど、やっぱりよく分からないという場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

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