商標登録の区分【第25類】の概要

商標登録の区分【第25類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第25類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第25類】は何の区分?

商標登録の区分【第25類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第25類】の商品概要

商標登録の区分【第25類】は、主に『被服及び履物』の区分です。
まずは、第25類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・被服、履物及び運動用特殊靴、帽子

【注釈】
第25類には、主として、人用の被服、履物、帽子を含む。

なお、これは第25類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第25類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第25類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第25類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 被服
    • 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類
    • 寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽
    • キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ
    • 和服
    • アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル 毛皮製ストール ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ, 帽子
  • ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト
  • 履物
    • 靴類
    • げた,草履類
  • 仮装用衣服
  • 運動用特殊靴
    • 運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),乗馬靴,ウインドサーフィン用シューズ
  • 運動用特殊衣服
    • 運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),水上スポーツ用特殊衣服

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第25類

商標登録の区分【第25類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第25類】の商品を指定する際の注意点

第25類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第25類に含まれない商品

以下のような商品は第25類には含まれませんのでご注意ください。

第25類に含まれない商品

・靴製造用の小型製品、例えば、金属製靴くぎ及び金属製靴合わせくぎ(第6類)及び靴くぎ(金属製のものを除く。)及び靴合わせくぎ(金属製のものを除く。)(第20類)、並びに裁縫用小物(付属品)及び被服、履物及び帽子用留具、例えば、留め具、バックル、ジッパー、リボン、ハットバンド(帽子の山の下部に巻いたリボン革帯・細ひも等の環帯)、帽子及び靴飾り(第26類)
・特殊な用途に供する被服、履物及び帽子、例えば、保護ヘルメット(スポーツ用を含む。)(第9類)、防火用被服(第9類)、手術着(第10類)、整形外科用履物(第10類)、並びに特定のスポーツをするときに必須の被服及び履物、例えば、野球用グローブ、ボクシング用グローブ、アイススケート靴(第28類)
・電熱式被服(第11類)
・電熱式足部保温用マフ(第11類)、折畳み式乳母車及び乳母車専用の足部保温用マフ(第12類)
・紙製のよだれ掛け又は胸当て(第16類)
・紙製ハンカチ(第16類)及び織物製ハンカチ(第24類)
・動物用被服(第18類)
・カーニバル用面(第28類)
・人形用被服(第28類)
・紙製パーティー用帽子(第28類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第25類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第25類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第25類についての説明でした。第25類は主に『被服及び履物』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第25類

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