商標登録の区分【第24類】の概要

商標登録の区分【第24類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第24類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第24類】は何の区分?

商標登録の区分【第24類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第24類】の商品概要

商標登録の区分【第24類】は、主に『織物及び家庭用の織物製カバー』の区分です。
まずは、第24類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・家庭用リネン製品、例えば、ベッドカバー、まくらかけ、織物製タオル
・紙製ベッド用リネン製品
・スリーピングバッグ、スリーピングバッグライナー
・蚊帳

【注釈】
第24類には、主として、織物及び家庭用織物製カバーを含む。

なお、これは第24類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第24類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第24類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第24類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 織物
    • 織物(「畳べり地」を除く。)
    • 畳べり地
  • メリヤス生地
  • フェルト及び不織布
  • オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布
  • 布製身の回り品
  • かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布
  • 織物製テーブルナプキン
  • ふきん
  • シャワーカーテン
  • のぼり及び旗(紙製のものを除く。)
  • 織物製トイレットシートカバー
  • 織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳
  • 遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕
  • ビリヤードクロス
  • スリーピングバッグ

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第24類

商標登録の区分【第24類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第24類】の商品を指定する際の注意点

第24類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第24類に含まれない商品

以下のような商品は第24類には含まれませんのでご注意ください。

第24類に含まれない商品

・医療用電気毛布(第10類)及び電気毛布(医療用のものを除く。)(第11類)
・紙製テーブルリネン(第16類)
・石綿製防火幕(第17類)、竹製カーテン及び装飾用ビーズカーテン(第20類)
・馬用毛布(第18類)
・特殊な用途の特定の織物、例えば、製本用織物(第16類)、電気絶縁・断熱・防音用織物(第17類)、地盤用シート(第19類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第24類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第24類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第24類についての説明でした。第24類は主に『織物及び家庭用の織物製カバー』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第24類

目次