商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第20類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第20類】は何の区分?
商標登録の区分【第20類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第20類】の商品概要
商標登録の区分【第20類】は、主に『家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの』の区分です。
まずは、第20類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・家具、鏡、額縁
・貯蔵用又は輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)
・未加工又は半加工の骨、角、鯨のひげ、真珠母
・貝殻
・海泡石
・こはく
【注釈】
第20類には、主として、家具及びその部品並びに木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石及びこれらの材料の代用品又はプラスチックから成る特定の商品を含む。
なお、これは第20類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第20類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第20類の商品
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第20類の代表的な商品は以下のとおりです。
- 海泡石,こはく
- 荷役用パレット(金属製のものを除く。)
- 養蜂用巣箱
- 美容院用椅子,理髪用椅子
- プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
- 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)
- 液体貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。)
- 液化ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。)
- 輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)
- カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)
- 錠(電気式又は金属製のものを除く。)
- クッション,座布団,まくら,マットレス
- 木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器
- 木製の包装用容器(「コルク製及び木製栓・木製ふた」を除く。)
- 竹製の包装用容器
- プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。)
- コルク製・プラスチック製及び木製の栓,プラスチック製及び木製のふた
- ししゅう用枠
- 浴室用腰掛け
- ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)
- 手持式旗ざお(金属製のものを除く。)
- うちわ,扇子
- 植物の茎支持具(金属製のものを除く。)
- 犬小屋,小鳥用巣箱,ペット用ベッド
- きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)
- 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)
- 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)
- 買物かご
- 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)
- ハンガーボード
- 工具箱(金属製のものを除く。)
- タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)
- 家具
- 屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ
- 風鈴
- つい立て,びょうぶ
- ベンチ
- アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板
- 食品見本模型
- 葬祭用具
- 懐中鏡,鏡袋
- 靴合わせくぎ(金属製のものを除く。),靴くぎ(金属製のものを除く。),靴びょう(金属製のものを除く。),靴保護具(金属製のものを除く。)
- 揺りかご,幼児用歩行器
- マネキン人形,洋服飾り型類
- 額縁
- 石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻
- 経木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮
- あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら
- 牙,鯨のひげ,甲殻,人工角,象牙,角,歯,べっこう,骨
- さんご
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第20類
商標登録の区分【第20類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第20類】の商品を指定する際の注意点
第20類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第20類に含まれない商品
以下のような商品は第20類には含まれませんのでご注意ください。
・実験室用特殊備品(第9類)又は医療用特殊調度品(第10類)
・屋外用金属製ブラインド(第6類)、屋外用ブラインド(金属製のもの及び織物製のものを除く。)(第19類)、織物製屋外用ブラインド(第22類)
・ベッド用リネン製品、羽毛掛け布団及びスリーピングバッグ(第24類)
特殊な用途の特定の鏡、例えば、光学製品用鏡(第9類)、外科用又は歯科用鏡(第10類)、バックミラー(第12類)、銃用照準鏡(第13類)
・その機能又は用途によって分類される木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石若しくはこれらの材料の代用品又はプラスチックから成る特定の商品、例えば、宝飾品製造用ビーズ(第14類)、木製床板(第19類)、家庭用バスケット(第21類)、プラスチック製コップ(第21類)、葦製マット(第27類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第20類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第20類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第20類についての説明でした。第20類は主に『家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第20類