商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第19類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第19類】は何の区分?
商標登録の区分【第19類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第19類】の商品概要
商標登録の区分【第19類】は、主に『金属製でない建築材料』の区分です。
まずは、第19類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・建築用及び構築用の専用材料(金属製のものを除く。)
・建築用の硬質管(金属製のものを除く。)
・アスファルト、ピッチ、タール及び瀝青
・可搬式建造物組立セット(金属製のものを除く。)
・金属製でないモニュメント
【注釈】
第19類には、主として、金属製でない建築用及び構築用の専用材料を含む。
なお、これは第19類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第19類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第19類の商品
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第19類の代表的な商品は以下のとおりです。
- タール,ピッチ
- 建築用又は構築用の非金属鉱物
- 陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物
- リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網
- 旗掲揚柱(金属製のものを除く。)
- 建造物組立てセット(金属製のものを除く。)
- 土砂崩壊防止用植生板
- 窓口風防通話板
- 区画表示帯
- セメント及びその製品
- 木材
- 石材
- 建築用ガラス
- 人工魚礁(金属製のものを除く。)
- 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
- 吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)
- セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)
- 送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
- 道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)
- 航路標識(金属製又は発光式のものを除く。)
- 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
- 石製家庭用水槽
- 石製郵便受け
- 建具(金属製のものを除く。)
- 屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。)
- 灯ろう
- 人工池(金属製のものを除く。)
- 可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)
- 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
- 石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻
- 鉱物性基礎材料
- 無機繊維の板及び粉
- 石こうの板
- 鉱さい
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第19類
商標登録の区分【第19類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第19類】の商品を指定する際の注意点
第19類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第19類に含まれない商品
以下のような商品は第19類には含まれませんのでご注意ください。
・セメント保存剤、セメント防水剤(第1類)
・耐火剤(第1類)
・木材保存剤(第2類)
・離型用油(建築用のもの)(第4類)
・金属製郵便受け(第6類)及び郵便受け(金属製のもの及び石製のものを除く。)(第20類)
・金属製の像、胸像及び造形品(第6類)、貴金属製の像、胸像及び造形品(第14類)、木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の像、胸像及び造形品(第20類)、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の像、胸像及び造形品(第21類)
・建築用ではない管(金属製のものを除く。)、例えば、衛生設備の部品としての管(第11類)、フレキシブル管・フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(金属製のものを除く。)(第17類)
・建築用防湿材料(第17類)
・乗物の窓用ガラス(半製品)(第21類)
・鳥かご(第21類)
・マット、リノリウム製敷物及びその他の床用敷物(第27類)
・製材前又は未加工の木材(第31類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第19類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第19類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第19類についての説明でした。第19類は主に『金属製でない建築材料』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第19類