商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第18類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標の登録区分【第18類】は何の区分?
商標登録の区分【第18類】の概要は以下のとおりです。
商標の登録区分【第18類】の商品概要
商標の登録区分【第18類】は、主に『革及びその模造品、旅行用品並びに馬具』の区分です。
まずは、第18類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・革及び人工皮革
・獣皮
・旅行かばん及びキャリーバッグ
・傘及び日傘
・つえ
・むち、馬具
・動物用首輪、引きひも及び被服
【注釈】
第18類には、主として、革、模造の革、これらの材料から成る特定の商品を含む。
なお、これは第18類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第18類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。
商標登録の区分【第18類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
特許庁の審査基準に掲載されている第18類の商品
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第18類の代表的な商品は以下のとおりです。
- がま口口金,蹄鉄
- レザークロス
- 皮革
- 革ひも
- 原革,原皮,なめし革
- 毛皮
- 皮革製包装用容器
- ペット用被服類
- かばん類,袋物
- 携帯用化粧道具入れ
- 傘
- ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄
- 乗馬用具
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第18類
商標の登録区分【第18類】の商品を指定する際の注意点
第18類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第18類に含まれない商品
以下のような商品は第18類には含まれませんのでご注意ください。
・医療用のつえ(第10類)
・人用の革製被服、履物及び帽子(第25類)
・中に入れることを意図した商品専用バッグ及びケース、例えば、ラップトップ型コンピュータ専用バッグ(第9類)、写真用機器専用バッグ又はケース(第9類)、楽器用ケース(第15類)、ゴルフバッグ(車付又は車のないもの)、スキー及びサーフボード専用バッグ(第28類)
・その機能又は用途によって分類される革・模造の革・獣皮から成る特定の商品、例えば、革砥(第8類)、つや出し用革(第21類)、清浄用セーム革(第21類)、被服用革製ベルト(第25類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第18類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標の登録区分【第18類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第18類についての説明でした。第18類は主に『革及びその模造品、旅行用品並びに馬具』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第18類