商標の登録区分【第18類】に含まれる商品の詳細

商標登録の区分【第18類】に含まれる商品の詳細

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第18類(2022年時点)に含まれる商品の詳細について表示しています。
なお、第18類の概要については、下記記事にまとめていますので、そちらもご参考ください。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第18類

目次

第18類に含まれる代表的な商品

第18類は、主に『革及びその模造品、旅行用品並びに馬具』の区分であり、代表的な商品は以下のとおりでした。

  • がま口口金,蹄鉄
  • レザークロス
  • 皮革
  • 皮革製包装用容器
  • ペット用被服類
  • かばん類,袋物
  • 携帯用化粧道具入れ
  • ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄
  • 乗馬用具

第18類に含まれる商品の詳細

以下では、第18類の代表的な商品に含まれる具体的な商品(又は類似する商品)を表示しています。

がま口口金,蹄鉄

(備考)「がま口口金 蹄鉄」は、「洋傘金具」、第6類「金属製靴くぎ 金属製靴びょう 金属製靴保護金具」、第20類「靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。) 靴保護具(金属製のものを除く。)」、第25類「げた金具」及び第26類「靴はとめ 靴ひも代用金具」に類似と推定する。

レザークロス

皮革

革ひも

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
革ひも

原革,原皮,なめし革

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
家具用張り革
家畜皮
擬革
キッド革
金箔打ち用薄膜皮
獣の背皮
獣皮
セーム革(清掃用のものを除く。)
セーム革(清掃用のものを除く。)
なめし革
未加工又は半加工の革
レザーボード

毛皮

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
毛皮
人造モールスキン

皮革製包装用容器

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
革製帽子箱
革製包装用袋
革製又はレザーボード製の箱
革製又はレザーボード製の容器
テフィリン(羊皮紙を収めた革の小箱)

ペット用被服類

犬の靴
犬の首輪
犬の胴着
犬の胴輪

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
動物用革製引きひも
動物用首輪
ペット用被服

かばん類,袋物

かばん類
折りかばん
肩掛けかばん
グラッドストン
こうり
書類入れかばん
スーツケース
手提げかばん
トートバッグ
トランク
ハンドバッグ
ボストンバッグ
ランドセル
リュックサック
袋物
お守り入れ
カード入れ
買物袋(車付きのものを含む。)
がま口
キーケース
巾着
財布
パス入れ
名刺入れ

(備考)「かばん類 袋物」は、第21類の「洗面用具入れ」に類似と推定する。

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
アタッシェケース
網製買物袋
会議用具入れ(ケース)
会議用具入れ(ケース)
買い物袋保持用取っ手
楽譜入れ
かばん用圧縮袋
かばん用フレーム(かばんの構造部品)
革製肩掛けひも
革製肩掛けベルト
革製肩掛けベルト及び革製肩掛けひも
革製旅行用具入れ
キャンプ用バッグ
鎖網細工の財布
車付き買物袋
クレジットカード入れ(財布)
財布
再利用可能な買物袋
札入れ
雑のう
車輪付スーツケース
狩猟用獲物袋
スーツケース荷造り用整理ケース
スーツケース用取っ手
スポーツバッグ
通学用かばん
通学用かばん
電動式移動機能付きスーツケース
登山用バッグ
荷物用整理ケース一式
バッグ
バックパック
ビーチバッグ
ブリーフケース
ランドセル
旅行かばん
旅行かばん用タグ
旅行用衣服かばん
旅行用小型手提げかばん
旅行用トランク

携帯用化粧道具入れ

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
化粧用具入れ(型に合わせていないもの)

折り畳み式傘
からかさ
蛇の目傘
晴雨兼用傘
ビーチパラソル
日傘
洋傘
傘カバー
傘用柄
洋傘金具
洋傘の骨
洋傘袋

(備考)「洋傘金具」は、「がま口口金 蹄鉄」、第6類「金属製金具(「安全錠・鍵用金属製リング・金属製鍵・南京錠」を除く。)」、第11類「水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー」、第20類「カーテン金具金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)」及び第26類「かばん金具 被服用はとめ」に類似と推定する。

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

傘の中棒
傘用又は日傘用の骨
傘用リング
日傘

ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
腰掛け可能なつえ
つえ
つえの柄

乗馬用具

あぶみ
馬用毛布
くら
くら敷き
遮眼帯
た綱
はみ
むち
むながい

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
あぶみ革
あぶみ用ゴム製部品
馬の首あて
馬の引き革
馬用くら敷き
馬用ひざ当て
おもがい
革製腹帯
九尾の猫むち
くつわ
鞍の下敷き布
くら用覆い
くら用留具
くら枠
遮眼帯
遮眼帯
乗馬用くら
しょうろく
た綱
頭絡
馬具
馬具用革ひも
馬具用引き革
馬具用付属品
端綱
はみ

[参考]第18類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

兵士の装備用革ひも
かいば袋
スプリング用革製ケーシング
革製バルブ
乳幼児用スリング
袋型乳幼児用スリング
乳幼児運搬用バックパック
袋型ベビーキャリー
革製あごひも
バルカンファイバー製箱
動物用覆い
動物用装着具
工具袋(中身が入っていないもの)
家具用革製飾り
幼児連れ歩き用安全ひも
サドルバッグ
スケート靴用革ひも
アルペンストック
登山用ステッキ
トレッキング用つえ
ハイキング用つえ
かばん用の革製接着性タグ
革製ラベル
被服用の革製縫い付けタグ
生皮

まとめ

以上、商標の区分のうち、第18類に含まれる商品の詳細でした。第18類は主に『革及びその模造品、旅行用品並びに馬具』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

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