商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第17類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第17類】は何の区分?
商標登録の区分【第17類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第17類】の商品概要
商標登録の区分【第17類】は、主に『電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック』の区分です。
まずは、第17類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・未加工又は半加工のゴム、グタペルカ、ガム、石綿、雲母及びこれらの材料の代用品
・製造用に押出成形されたプラスチック及び樹脂
・詰物用、止具用及び絶縁用の材料
・金属製でないフレキシブル管、チューブ及びホース
【注釈】
第17類には、主として、電気絶縁用、断熱用及び防音用の材料並びに製造用プラスチックであって、シート状、ブロック状及び棒状のもの、並びにグタペルカ、ガム、石綿及び雲母から成る特定の商品又はそれらの代用品を含む。
なお、これは第17類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第17類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第17類の商品
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第17類の代表的な商品は以下のとおりです。
- 雲母
- ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)
- ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング
- オイルフェンス
- 電気絶縁材料
- ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー
- 化学繊維(織物用のものを除く。)
- 岩石繊維,鉱さい綿
- 糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。)
- 絶縁手袋
- ゴムひも
- ゴム製包装用容器
- ゴム製栓,ゴム製ふた
- 農業用プラスチックシート
- コンデンサーペーパー,バルカンファイバー
- 接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。)
- プラスチック基礎製品
- ゴム
- 岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第17類
商標登録の区分【第17類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第17類】の商品を指定する際の注意点
第17類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第17類に含まれない商品
以下のような商品は第17類には含まれませんのでご注意ください。
・消防用ホース(第9類)
・管(衛生設備の部品)(第11類)、金属製硬質管(第6類)及び非金属製硬質管(第19類)
・建築用の絶縁ガラス(第19類)
・その機能又は用途によって分類される、この類の材料から成る特定の商品、例えば、ガムロジン(第2類)、歯科用ゴム(第5類)、消防士用石綿製スクリーン(第9類)、チューブ修理用粘着性ゴムパッチ(第12類)、消しゴム(第16類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第17類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第17類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第17類についての説明でした。第17類は主に『紙、紙製品及び事務用品』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第17類