商標登録の区分【第16類】の概要

商標登録の区分【第16類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第16類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第16類】は何の区分?

商標登録の区分【第16類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第16類】の商品概要

商標登録の区分【第16類】は、主に『紙、紙製品及び事務用品』の区分です。
まずは、第16類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・紙及び厚紙
・印刷物
・製本用材料
・写真
・文房具及び事務用品(家具を除く。)
・文房具としての又は家庭用の接着剤
・製図・デッサン用具及び美術用材料
・絵筆及び塗装用ブラシ
・教材
・包装用プラスチック製のシート、フィルム及び袋
・活字、印刷用ブロック

【注釈】
第16類には、主として、紙、厚紙及びこれらを材料とする特定の商品及び事務用品を含む。

なお、これは第16類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第16類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第16類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第16類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 事務用又は家庭用ののり及び接着剤
  • 封ろう
  • 印刷用インテル,活字
  • あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙貼り付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機
  • マーキング用孔開型板
  • 装飾塗工用ブラシ
  • 紙製包装用容器
  • プラスチック製包装用袋
  • 家庭用食品包装フィルム
  • 紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋
  • 型紙,裁縫用チャコ
  • 紙製のぼり,紙製旗
  • 衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ
  • 荷札
  • 印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)
  • 色紙,写し絵,折り紙,切り抜き,千代紙,ぬり絵
  • 紙類
  • 文房具類
  • 印刷物
  • 書画
  • 写真,写真立て

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第16類

商標登録の区分【第16類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第16類】の商品を指定する際の注意点

第16類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第16類に含まれない商品

以下のような商品は第16類には含まれませんのでご注意ください。

第16類に含まれない商品

・ペイント(第2類)
・美術用手持工具、例えば、へら、彫刻用のみ(第8類)
・教育用機器、例えば、教育用映像周波機械器具、教育用音声周波機械器具、その他の教育用視聴覚機械器具、蘇生訓練用マネキン人形(第9類)、おもちゃの模型(第28類)
・その機能又は用途によって分類される紙又は厚紙から成る特定の商品、例えば、写真印画紙(第1類)、研磨紙(第3類)、屋内用紙製ブラインド(第20類)、紙製食卓用カップ及び紙皿(第21類)、紙製ベッドリネン(第24類)、紙製被服(第25類)、紙巻きたばこ用紙(第34類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第16類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第16類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第16類についての説明でした。第16類は主に『紙、紙製品及び事務用品』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第16類

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