商標登録の区分【第15類】の概要

商標登録の区分【第15類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第15類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第15類】は何の区分?

商標登録の区分【第15類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第15類】の商品概要

商標登録の区分【第15類】は、主に『楽器』の区分です。
まずは、第15類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・楽器
・楽譜台及び楽器用スタンド
・指揮棒

【注釈】
第15類には、主として、楽器並びにそれらの部品及び付属品を含む。

なお、これは第15類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第15類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第15類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第15類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 調律機
  • 楽器,楽譜台,指揮棒,音さ

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第15類

商標登録の区分【第15類】の商品を指定する際の注意点

第15類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第15類に含まれない商品

以下のような商品は第15類には含まれませんのでご注意ください。

第15類に含まれない商品

・音響の記録用、送信用、増幅用及び再生用の装置、例えば楽器用エフェクター、ワウワウペダル、オーディオインターフェース、オーディオミキサー(音響機器)、イコライザー、サブウーファー(第9類)
・インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル(第9類)
・ダウンロード可能な電子楽譜(第9類)、印刷された楽譜(第16類)
・ジュークボックス(「電気通信機械器具」に属するもの)(第9類)
・メトロノーム(第9類)
・メロディー付きグリーティングカード(第16類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第15類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第15類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第15類についての説明でした。第15類は主に『楽器』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第15類

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