商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第15類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第15類】は何の区分?
商標登録の区分【第15類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第15類】の商品概要
商標登録の区分【第15類】は、主に『楽器』の区分です。
まずは、第15類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・楽器
・楽譜台及び楽器用スタンド
・指揮棒
【注釈】
第15類には、主として、楽器並びにそれらの部品及び付属品を含む。
なお、これは第15類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第15類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第15類の商品
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第15類の代表的な商品は以下のとおりです。
- 調律機
- 楽器,楽譜台,指揮棒,音さ
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第15類
商標登録の区分【第15類】の商品を指定する際の注意点
第15類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第15類に含まれない商品
以下のような商品は第15類には含まれませんのでご注意ください。
・音響の記録用、送信用、増幅用及び再生用の装置、例えば楽器用エフェクター、ワウワウペダル、オーディオインターフェース、オーディオミキサー(音響機器)、イコライザー、サブウーファー(第9類)
・インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル(第9類)
・ダウンロード可能な電子楽譜(第9類)、印刷された楽譜(第16類)
・ジュークボックス(「電気通信機械器具」に属するもの)(第9類)
・メトロノーム(第9類)
・メロディー付きグリーティングカード(第16類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第15類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第15類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第15類についての説明でした。第15類は主に『楽器』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第15類